海外赴任者の慶事休暇分散取得について
標題の件、海外に赴任している社員への慶事休暇については、
日本に一時帰国する場合は8日間まで取得することが出来る旨を
就業規則に記載しております。
一方で、日本に一時帰国しない場合および国内勤務社員は
6日間までと定めております。
また、取得期限や分散取得などについては明記しておりません。
このような場合、海外赴任者が赴任中に慶事休暇の一部を取得し、
帰任後に残り分を取得することについて何か問題点はありますでしょうか。
(今回のケースだと、何日間まで取得が可能なのでしょうか。)
また、取得期限などを設けた方が宜しいのでしょうか。
細かい質問で恐縮ですが、宜しくお願い致します。
投稿日:2009/05/12 18:27 ID:QA-0016028
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
慶事休暇につきましては、法的に定めがございませんので、その有無や取得条件・日数に至るまで全て会社が就業規則にて任意に定めて運用するものになります。
御社の場合、取得期限や分散取得などについて明確に定めていないとなりますと、極端に慶事時期から離れていない限り取得申請を拒む事に根拠は無く、休暇付与を拒否することは難しいといえます。
従いまして、8日間又は6日間といった所定の慶事休暇に関しましては、他の取得条件に該当する限り全て与えなければならないといえるでしょう。
特に取得期限等について基準はございませんが、出来れば現実に見合った取得期限等を検討し設定された上で、会社が認めた場合に限りそれ以外の時期や分散取得等も可能とするといった例外措置も加味した規定内容にされる事をお勧めいたします。
投稿日:2009/05/12 23:29 ID:QA-0016033
相談者より
ご丁寧にご回答頂き有難う御座いました。
法的に定めのない旨および会社が任意で規定に定めるべきこと、
よく理解出来ました。
「現実に見合った取得期限」などは設定が難しいところですが、
規程に掲載するか社内ルールとして告知するなどを、今後の
運用ルールとして検討していこうと思います。
早々にご回答頂き大変助かりました。
有難う御座いました。
投稿日:2009/05/13 09:33 ID:QA-0036283大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
-
産前休暇について 従業員より、産前休暇中に有休休暇... [2020/01/10]
-
忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]
-
産前休暇の有給休暇取得について いつも利用させていただいておりま... [2015/03/04]
-
みなし労働制の休暇取得について みなし労働制の休暇取得について、... [2023/01/31]
-
特別休暇(慶弔・出産休暇等)の取得可能期間について 慶弔・出産等の特別休暇を取得する... [2005/07/11]
-
休暇(公傷・生理)について ①公傷休暇というのは、就業規則で... [2008/02/08]
-
年次有給休暇の取得促進 年次休暇を取得促進についてご相談... [2013/04/08]
-
休暇の時間単位取得について 有休以外の休暇の時間単位の取得可... [2008/06/10]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。