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街頭PRを業務委託契約にできるか?

現在、ヘアサロンの新規集客手法の一つとして、
街頭でのPR活動を「業務委託契約」で実施できないか検討しています。

想定している成果物は 「体験予約の獲得件数」 です。
活動内容としては、店舗最寄り駅周辺にて日中(10〜18時頃)、
街ゆく方に声を掛け、当サロンの体験予約につなげる、という流れをイメージしています。
※活動自体については、事前に警察署に確認を取り、許可の範囲内で行う前提です。

そこで以下の理解が正しいかどうか、
ご意見をいただきたく投稿いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①プロセス拘束について
当社としては「最寄り駅周辺に立ち、通行人に声を掛け、体験予約に至るまで」を一連の業務として委託したいと考えています。

ただ、これを業務委託契約上の「義務」としてしまうと、雇用契約と同様の指揮命令とみなされ、偽装請負リスクがある。

一方で、「街頭PR等を通じた予約獲得を想定」と表現する程度であれば、成果物(体験予約獲得)に至る手段を例示しただけと扱われ、問題ないと理解しています。

②トーク内容について
一応トークスクリプトはありますが、必ずその通りに話してほしいわけではありません。当社としては、サロンの特徴を適切に表現し、嘘偽りのない情報を提供したうえで、顧客の体験予約獲得を実現してほしいのが本望です。

そのため「顧客に必ず伝えてほしいこと」「逆に言ってはいけないこと」といったガイドラインを示すことは「品質基準」として契約書に盛り込めると理解しています。

一方で「スクリプト通りに話すこと」を義務化してしまうのは、具体的な指揮命令に該当し、業務委託契約としては不適切になる、と理解しています。

③報酬形態について
業務委託の場合、成果物の定義を「体験予約獲得件数」に設定し、出来高払いとするのが適切と理解しています。

一方で「時給制」を導入すると、時間労働の対価を支払う形になり、実態として雇用契約と見なされ、偽装請負リスクが高まる可能性があると考えています。
この理解は妥当でしょうか。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上のように整理しましたが、この理解で問題ないでしょうか。
また、契約書に落とし込む際に注意すべき点などがあれば、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/10/01 13:39 ID:QA-0158973

オフィスさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 「街頭PR(サロン体験予約獲得)」を業務委託契約で設計できるかどうか、非常に実務的な論点です。ご理解は概ね正しい方向ですが、法的リスク…

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投稿日:2025/10/01 14:31 ID:QA-0158981

相談者より

ご教示頂きましてありがとうございます。
内容、すべて納得いたしました。特に「成果物基準」「裁量余地の確保」「ガイドラインとしての品質基準」の整理が非常に分かりやすく、理解が深まりました。
頂いた契約書記載例を参考に、当社でもドラフト作成を進めてまいります。
丁寧なご回答、誠にありがとうございました。

投稿日:2025/10/06 12:55 ID:QA-0159194大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご質問者様の認識におおきな問題はないかと思案いたしますが、 以下の視点を適用しますと、よりトラブルの予防になるかと存じます。 1. 業務遂行上…

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投稿日:2025/10/01 15:41 ID:QA-0158982

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の「独立性の確保」と「契約上の明確化」の視点、非常に参考になりました。
頂いたご助言を踏まえ、契約書の条項設計と運用ルールを再整理してまいります。
丁寧なご回答、誠にありがとうございました。

投稿日:2025/10/06 12:57 ID:QA-0159195大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.時間、場所、方法などプロセスについては、ご認識のとおり、   原則として受託者に一任する必要があります。 2.トー…

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投稿日:2025/10/01 16:43 ID:QA-0158984

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり、プロセス面は受託者の裁量に委ねることが前提であり、その点再確認いたしました。
また、トーク内容についても問題ないとのことで安心いたしました。
なお、「時間を拘束しなければタイムチャージも可能」とのご教示、大変参考になりました。
成果報酬型と併せて、契約形態の設計を再検討してまいります。

投稿日:2025/10/06 12:58 ID:QA-0159196大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、示された内容については概ね問題が無いものと考えられます。 しかしながら、そうなりますと、服装等も当人の自由とされる必要がございま…

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投稿日:2025/10/01 21:45 ID:QA-0158997

相談者より

ChatGPT:

ご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり、業務委託とする場合は、服装や活動方法なども受託者の裁量に委ねる必要があり、実施品質の保証が難しい点、改めて理解いたしました。
ご助言を踏まえ、実務運用面での管理リスクと信用維持のバランスを考慮し、引き続き慎重に検討を進めてまいります。

投稿日:2025/10/06 12:59 ID:QA-0159197大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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