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最低賃金適用時の基本給について

弊社の地域では10月4日から最低賃金が適用になります。
弊社の場合、給与は末日締め・翌15日支払い
定期昇給は11月労働・12月支給分からです。

最低賃金より時間給が低い従業員の場合、
10月労働、11月15日支払いの給与を、最低賃金の時間給にするため基本給に改定します。
以下をご教授ください。
①10月1日~3日分は現行の基本給と時間給、10月4日~30日は
改定後の時間給と基本給で計算するということでしょうか?
②その場合、時間給は3日までと4日以降で計算できますが、現行と改定後で金額が変わる基本給は、給与計算はどのように計算すればいいのでしょうか?

投稿日:2025/09/30 11:37 ID:QA-0158897

もりきちさん
神奈川県/マスコミ関連(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 適用開始日以降の最低賃金
最低賃金は告示で定められた発効日(例:10月4日)から適用されます。
よって、
10月1日~3日:改定前の時間給(現行基本給ベース)
10月4日以降:最低賃金を下回らないよう改定後の時間給(改定後基本給ベース)
で計算する必要があります。
これは「労働基準法第27条(最低賃金法)」に基づくもので、発効日以降に旧水準を適用すると違法・不足額の支払い義務が発生します。

2. 基本給の扱い(給与計算方法)
ポイント
基本給が「月給制」であっても、最低賃金チェックの際は「1時間当たりに換算」して比較します。
よって、最低賃金改定の途中月については、日割りで按分した基本給を組み合わせる方法をとるのが実務的に妥当です。
実務処理方法(例)
10月分給与(支給日:11月15日)について、
10/1~10/3の3日分 → 改定前基本給を日割り(または時間割)で計算
10/4~10/31の28日分 → 改定後基本給を日割り(または時間割)で計算
→ 1+2を合算して「10月分基本給」として支払う
計算イメージ
月給200,000円 → 時給換算額が最低賃金を下回るため、
10/4以降は月給205,000円に改定するケースとすると、
10/1~3:200,000円 ÷ 30日 × 3日 = 20,000円
10/4~31:205,000円 ÷ 30日 × 27日 = 184,500円
合計:204,500円(10月分基本給として支払)
※実際の割り算はその会社の月額換算ルール(暦日数割り、所定労働日数割り、所定労働時間割り等)に従います。

3.実務上の注意点
改定日をまたぐ月の給与は「日割り計算」や「時間割計算」で分けるのが適切。
→ 会計監査や労基署調査でも説明しやすい方法です。
就業規則・賃金規程に「最低賃金改定時の取り扱い」を明記しておくとトラブル防止になります。
定期昇給(11月労働分)は別処理。今回の改定は「法令対応による最低賃金補正」であるため、昇給とは区別して説明した方が従業員の理解も得やすいです。
給与システム上「1日から新しい基本給で自動計算される」仕様のものもあるため、その場合は「最低賃金との差額を補填手当で支給する」方法も選択肢になります。

4.まとめると、
(1) 10/1~3は旧額、10/4以降は新額で計算する必要あり。
(2) 基本給は日割りまたは時間割で分割計算して合算。給与規程に沿って処理する。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/30 15:54 ID:QA-0158904

相談者より

ご回答ありがとうございました。とてもよくわかりました。役所のリリーフやネット、経理の書籍を調べても、最低賃金の適用の情報は少なく、実務処理の計算方法は見つからず、「複雑な計算になるので、10月度は1日から新賃金で支給しても労働者にとって有利になるので問題ありません」という説明がほとんどでした。

後学のためにも実務処理を知っておきたかったので、とても役立ちました。ありがとうございます。

投稿日:2025/10/01 12:17 ID:QA-0158957大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.ご認識のとおりです。

2.末締めの場合で、月給者でしたら、10/1~変更するケースが多いでしょう。
  そうは言っても、ギリギリで計算ということでしたら、
  面倒ですが、10/1~3と10/4~で分けて計算して、最低賃金を満たしているか
  どうかです。
  あるいは、10/1~3は従来通りで3日分。10/4~は次月からの変更で計算し、
  3日分は欠勤控除で計算してください。

投稿日:2025/09/30 16:43 ID:QA-0158912

相談者より

ありがとうございます。
欠勤控除という処理もあるのですね。勉強になりました。

投稿日:2025/10/01 12:20 ID:QA-0158958大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|10月1日~3日分は現行の基本給と時間給、10月4日~30日は
|改定後の時間給と基本給で計算するということでしょうか?
↓ ↓ ↓
10月4日以降は、改定後の最低賃金を上回る時間給をお支払いください。
の意味ですので、3日迄は旧給与額、4日以降は新給与でも良いですし、
1日から新給与へ変更でも問題ありません。
あくまで法令要件をクリアしていれば問題なく、4日より前には最低賃金
を上回る給与に改定されている必要があります。


|時間給は3日までと4日以降で計算できますが、現行と改定後で
|金額が変わる基本給は、給与計算はどのように計算すればいいのでしょうか?
↓ ↓ ↓
通常は、月の基本給を計算期間の所定労働日数合計で、旧新の給与額を割り、
1日単価を算出した上で、それぞれの該当日数分の支払いを行います。
日割り計算が発生し、事務作業が煩雑になることより、経営上合意があれば、
10月1日付より新給与でお支払いすることを推奨いたします。

投稿日:2025/10/01 06:55 ID:QA-0158919

相談者より

ありがとうございます。
具体的な給与計算の処理がわかり、助かりました。確かに事務処理が煩雑になりますし、弊社の場合、11月が定期昇給ですので、目的は違いますが2カ月連続で給与計算をすることになるので、今後のことも考えていきたいと思います。

投稿日:2025/10/01 12:27 ID:QA-0158960大変参考になった

回答が参考になった 0

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