無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

最低賃金適用時の基本給について

弊社の地域では10月4日から最低賃金が適用になります。
弊社の場合、給与は末日締め・翌15日支払い
定期昇給は11月労働・12月支給分からです。

最低賃金より時間給が低い従業員の場合、
10月労働、11月15日支払いの給与を、最低賃金の時間給にするため基本給に改定します。
以下をご教授ください。
①10月1日~3日分は現行の基本給と時間給、10月4日~30日は
改定後の時間給と基本給で計算するということでしょうか?
②その場合、時間給は3日までと4日以降で計算できますが、現行と改定後で金額が変わる基本給は、給与計算はどのように計算すればいいのでしょうか?

投稿日:2025/09/30 11:37 ID:QA-0158897

もりきちさん
神奈川県/マスコミ関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 適用開始日以降の最低賃金 最低賃金は告示で定められた発効日(例:10月4日)から適用されます。 …

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/30 15:54 ID:QA-0158904

相談者より

ご回答ありがとうございました。とてもよくわかりました。役所のリリーフやネット、経理の書籍を調べても、最低賃金の適用の情報は少なく、実務処理の計算方法は見つからず、「複雑な計算になるので、10月度は1日から新賃金で支給しても労働者にとって有利になるので問題ありません」という説明がほとんどでした。

後学のためにも実務処理を知っておきたかったので、とても役立ちました。ありがとうございます。

投稿日:2025/10/01 12:17 ID:QA-0158957大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.ご認識のとおりです。 2.末締めの場合で、月給者でしたら、10/1~変更するケースが多いでしょう。   そうは言っ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/30 16:43 ID:QA-0158912

相談者より

ありがとうございます。
欠勤控除という処理もあるのですね。勉強になりました。

投稿日:2025/10/01 12:20 ID:QA-0158958大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |10月1日~3日分は現行の基本給と時間給、10月4日~30日は |改定後の時間給と基本給で計算するということでしょうか? ↓ ↓ ↓ 10月4…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/01 06:55 ID:QA-0158919

相談者より

ありがとうございます。
具体的な給与計算の処理がわかり、助かりました。確かに事務処理が煩雑になりますし、弊社の場合、11月が定期昇給ですので、目的は違いますが2カ月連続で給与計算をすることになるので、今後のことも考えていきたいと思います。

投稿日:2025/10/01 12:27 ID:QA-0158960大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ