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傷病手当金の支給開始日と健保組合切替の取扱いについて

お世話になります。
傷病手当金の支給に関して、制度上の取扱いについてご教示ください。

【状況】
・社員が9月より就労不能となり、傷病手当金の支給開始日が9月下旬になります。
健康保険は9月末まで協会けんぽに加入しており、10月1日から健康保険組合(業界健保)へ切替予定です。
・申請書はまだ協会けんぽへは未提出です。

【私の理解】
この場合、支給開始日が属する協会けんぽから手当金が支給され、その後10月1日に健保組合へ切り替わっても、当該疾病による休職期間中の傷病手当金は協会けんぽから継続支給されると理解しています。
(健康保険法第104条、継続給付の取扱いに基づく)

【確認したい点】

この理解は正しいでしょうか。

切替先の健保組合に対して、会社として追加の申請や届出は必要でしょうか。

制度の原則と実務上の留意点について、専門家の皆様からアドバイスをいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/22 11:01 ID:QA-0158553

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 制度上の原則(健康保険法第104条) 傷病手当金・出産手当金については 「支給を受ける権利を取得…

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投稿日:2025/09/24 09:37 ID:QA-0158574

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
とても早く回答いただき助かりました。

投稿日:2025/09/24 10:44 ID:QA-0158585大変参考になった

回答が参考になった 0

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