傷病手当金の支給開始日と健保組合切替の取扱いについて
	お世話になります。
 傷病手当金の支給に関して、制度上の取扱いについてご教示ください。
 
 【状況】
 ・社員が9月より就労不能となり、傷病手当金の支給開始日が9月下旬になります。
 ・健康保険は9月末まで協会けんぽに加入しており、10月1日から健康保険組合(業界健保)へ切替予定です。
 ・申請書はまだ協会けんぽへは未提出です。
 
 【私の理解】
 この場合、支給開始日が属する協会けんぽから手当金が支給され、その後10月1日に健保組合へ切り替わっても、当該疾病による休職期間中の傷病手当金は協会けんぽから継続支給されると理解しています。
 (健康保険法第104条、継続給付の取扱いに基づく)
 
 【確認したい点】
 
 この理解は正しいでしょうか。
 
 切替先の健保組合に対して、会社として追加の申請や届出は必要でしょうか。
 
 制度の原則と実務上の留意点について、専門家の皆様からアドバイスをいただけますと幸いです。
 どうぞよろしくお願いいたします。    
投稿日:2025/09/22 11:01 ID:QA-0158553
- *****さん
 - 東京都/販売・小売(企業規模 11~30人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
                ご質問いただきまして、ありがとうございます。
 次の通り、ご回答申し上げます。
 1. 制度上の原則(健康保険法第104条)
 傷病手当金・出産手当金については 「支給を受ける権利を取得した者が資格を喪失しても、引き続き当該保険者から給付を受けられる」 と定められています。
 つまり、支給開始日が属する保険者が最後まで支給を続ける 仕組みです。
 よって今回のケースでは、
  ・ 9月下旬に就労不能 → 協会けんぽ在籍中
  ・この時点で「支給開始」の要件を満たす
  → 以後、資格喪失(9月末)しても、協会けんぽから継続して傷病手当金が支給されます。
 → ご理解のとおりで正しいです。
 
 2. 切替先健保組合の関与
 10月1日から健康保険組合に加入しても、当該疾病については新しい健保組合は関与しません。
 健保組合に対して「追加の申請・届出」を行う必要は基本的にありません。
 実務上も「協会けんぽに継続して申請してください」と案内されます。
 
 3. 実務上の留意点
 資格喪失証明の添付
  協会けんぽへの申請時に、事業主証明欄で「9月末資格喪失」と記載することがあります。
 賃金台帳・出勤簿の写し
  休職中の状況を確認するために求められることがあるので準備が必要です。
 長期化する場合
  申請は原則1か月単位で行うため、10月以降も協会けんぽに対して継続申請を行います。
 切替先健保組合への説明
  本人や会社としては「傷病手当金は協会けんぽから支給される」ことを明示しておくと誤解が生じません。
 
 4. まとめ
 傷病手当金は「支給開始日の属する保険者」=協会けんぽから支給継続。
 健保組合に追加の届出は不要。
 会社が行うのは協会けんぽへの通常の申請手続のみ。
 実務的には、従業員本人に「支給元は協会けんぽのまま」という点を丁寧に説明して安心させるのが大切です。
 以上です。よろしくお願いいたします。                
投稿日:2025/09/24 09:37 ID:QA-0158574
相談者より
                ご回答いただきありがとうございました。
とても早く回答いただき助かりました。                
投稿日:2025/09/24 10:44 ID:QA-0158585大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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