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労働条件通知書の事前通知と代表取締役の交代による齟齬

はじめまして、いつも参考にさせていただいております。

相談したい件は、労働条件通知書に記載のある(将来的な)日付の時点では
代表取締役が交代済みになるが、労働条件通知書を発行した時点ではまだ交代しておらず、現職の氏名が記載されている場合に
この労働条件通知書は有効とみなされるかどうか、新しい代表取締役の名義で発行しなおす必要があるかどうかをお伺い致したいです。

経緯と詳細としては
半年間の有期契約パート社員がおり、最低賃金が改定される10月が契約更新月になっております。
この方々の労働条件通知書を発行するにあたり、契約期間となる2025年10月1日~3月31日の明記とは別に、2025年10月1日という日付が書面上の2ヵ所にあり、1つは書面の冒頭、もう一つは労働者から署名捺印をもらう箇所に
「2025年10月1日 本労働条件に同意します。」とある状態です。
※明確に発行日、契約日などのタイトルは無く、9月中に作成発行されたものである、もしくは9月中に同意を得たものであるかどうかは読み取れない状態です。

そうした前提の中で、代表取締役の交代を9月中に予定しており
10月には代表取締役が今と異なる状態になります。
事前告知として労働条件通知書はすでに9月中に配布しており、署名捺印済みを受け取っているものもあります。

仮に問題が出ないとすれば作り直さずにこのままで進めたいと考えており、
有識者の方々のご見解を教えていただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2025/09/19 00:00 ID:QA-0158485

いつもねむいさん
岩手県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

労働条件通知書は発行時点で有効であり、代表取締役の交代によって無効になるこ
とはありません。 したがって、新しい代表取締役の名義で再発行する必要はなく、
むしろ、発行日時点の代表取締役の名前を記載することが正しい運用です。

なお、役員交代後に、労働条件通知書を発行(修正による再発行含む)を行う
場合は、その時点の代表取締役名にて発行が必要となります。

投稿日:2025/09/19 09:27 ID:QA-0158497

相談者より

ご回答ありがとうございます。
気掛かりだったのは労働条件通知書の中には発行時点の日付が一切ない、という点でした。
(逆に10月1日という日付はあるため、10月1日を基準に考えると代表取締役ではないということも)

しかしながら9月下旬までは登記上も確実に代表取締役であること、また、労使契約は法人格として取り交わすものという部分で問題なさそうだと安心出来ました。

投稿日:2025/09/19 23:33 ID:QA-0158536参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約を締結される当事者(使用者)は、代表取締役個人ではなく会社になります。

従いまして、代表取締役が変更となる場合でも会社自体が継続されていれば、従前に締結された雇用契約は有効ですので、労働条件通知書を作り直されずそのままでも差し支えございません。

投稿日:2025/09/19 09:28 ID:QA-0158498

相談者より

ご回答ありがとうございます。
気掛かりだったのは労働条件通知書の中には発行時点の日付が一切ない、という点でした。

しかしながら労使契約は法人格として取り交わすものという部分で問題なさそうだと安心出来ました。

投稿日:2025/09/19 23:34 ID:QA-0158537大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 労働条件通知書の法的効力
労働基準法第15条に基づき、会社は労働者に対して労働条件を明示する義務があります。
この「通知」の主体は会社(法人)であって、代表取締役個人ではありません。
したがって、通知書に記載された代表取締役の氏名は「会社を代表して通知した者」としての形式的な記載にすぎず、代表者交代によって通知そのものが無効になることはありません。

2. 代表取締役交代と契約主体
契約の当事者は「会社」であり、代表取締役はその時々の代表権者に過ぎません。
9月中に旧代表取締役の名義で労働条件通知書を発行し、労働者が署名押印した場合でも、会社と労働者の間で労働契約の内容が合意されたことになります。
10月以降、新代表取締役に交代しても、会社自体は同一の法人ですので、契約効力はそのまま維持されます。

3. 実務的な対応(再発行の要否)
法律上は再発行不要
→ 労働条件通知書の効力は残り、ペナルティも生じません。
望ましい実務対応
書面管理を厳密にする場合や、労働者が「代表者が変わったのに古い氏名が残っていることに違和感を覚える」ケースでは、10月以降の契約開始時点で「新代表取締役の名義で再発行」または「補足説明書(代表取締役変更のお知らせ)」を添付すると丁寧です。
就業規則や契約書、社内文書全般でも代表者名が変わるので、通知の整合性を取っておくと混乱防止になります。

4,結論
このままでも有効性に問題はなく、法的ペナルティもありません。
ただし実務上の混乱を避けるために、
再発行までは不要でも「代表取締役変更のお知らせ」を別紙で渡す、
あるいは契約更新書類を新代表取締役の名で差し替える、
といった対応を検討するとより安心です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/19 09:40 ID:QA-0158501

相談者より

それぞれの要素について切り分けてご説明いただき、ありがとうございました。

気掛かりだったのは労働条件通知書の中には発行時点の日付が一切ない、という点でした。
(逆に10月1日という日付はあるため、10月1日を基準に考えると代表取締役ではないということも)

しかしながら9月下旬までは登記上も確実に代表取締役であること、また、労使契約は法人格として取り交わすものという部分で問題なさそうだと安心出来ました。

ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2025/09/19 23:36 ID:QA-0158538大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

それで問題はありません。

労働条件通知書に有期契約社員が署名捺印した時点で、労働契約は成立しており、その時点で代表取締役が誰であろうと、直接関係はありません。

そもそも労働契約というのは、会社・労働者間で結ぶものであって、10月には代表取締役が今と異なっているからといって、効力に何の影響もありません。

ただし、新しい代表取締役が就任した後であれば、当然、その時点での代表取締役名でというのは言うまでもありません。

投稿日:2025/09/19 10:37 ID:QA-0158508

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労使契約は法人格として取り交わすものという部分で問題なさそうだと安心出来ました。

投稿日:2025/09/19 23:37 ID:QA-0158539参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

書類

書類は発行時点で整合性がある必要がありますので、発効時代表取締役であることが重要です。特段の対応は不要でしょう。

投稿日:2025/09/19 11:53 ID:QA-0158517

相談者より

ご回答ありがとうございます。
9月下旬までは登記上も確実に代表取締役であること、また、労使契約は法人格として取り交わすものという部分で問題なさそうだと安心出来ました。

投稿日:2025/09/19 23:39 ID:QA-0158540参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代表取締役の変更は労働条件通知書に影響ありません。

そのままで問題ありません。

投稿日:2025/09/19 13:22 ID:QA-0158521

相談者より

ご回答ありがとうございます。
9月下旬までは登記上も確実に代表取締役であること、また、労使契約は法人格として取り交わすものという部分で問題なさそうだと安心出来ました。

投稿日:2025/09/19 23:40 ID:QA-0158541参考になった

回答が参考になった 0

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