労働条件通知書の事前通知と代表取締役の交代による齟齬
はじめまして、いつも参考にさせていただいております。
相談したい件は、労働条件通知書に記載のある(将来的な)日付の時点では
代表取締役が交代済みになるが、労働条件通知書を発行した時点ではまだ交代しておらず、現職の氏名が記載されている場合に
この労働条件通知書は有効とみなされるかどうか、新しい代表取締役の名義で発行しなおす必要があるかどうかをお伺い致したいです。
経緯と詳細としては
半年間の有期契約パート社員がおり、最低賃金が改定される10月が契約更新月になっております。
この方々の労働条件通知書を発行するにあたり、契約期間となる2025年10月1日~3月31日の明記とは別に、2025年10月1日という日付が書面上の2ヵ所にあり、1つは書面の冒頭、もう一つは労働者から署名捺印をもらう箇所に
「2025年10月1日 本労働条件に同意します。」とある状態です。
※明確に発行日、契約日などのタイトルは無く、9月中に作成発行されたものである、もしくは9月中に同意を得たものであるかどうかは読み取れない状態です。
そうした前提の中で、代表取締役の交代を9月中に予定しており
10月には代表取締役が今と異なる状態になります。
事前告知として労働条件通知書はすでに9月中に配布しており、署名捺印済みを受け取っているものもあります。
仮に問題が出ないとすれば作り直さずにこのままで進めたいと考えており、
有識者の方々のご見解を教えていただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2025/09/19 00:00 ID:QA-0158485
- いつもねむいさん
- 岩手県/販売・小売(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 労働条件通知書は発行時点で有効であり、代表取締役の交代によって無効になるこ とはあり…
投稿日:2025/09/19 09:27 ID:QA-0158497
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、雇用契約を締結される当事者(使用者)は、代表取締役個人ではなく会社にな…
投稿日:2025/09/19 09:28 ID:QA-0158498
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 労働条件通知書の法的効力 労働基準法第15条に基づき、会社は労働者に対して労働条件を明示する義務…
投稿日:2025/09/19 09:40 ID:QA-0158501
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
それで問題はありません。 労働条件通知書に有期契約社員が署名捺印した時点で、労働契約は成立しており、その時点で代表取締役が誰であろうと、直接関係はありません。 そもそも労働契約…
投稿日:2025/09/19 10:37 ID:QA-0158508
プロフェッショナルからの回答
書類
書類は発行時点で整合性がある必要がありますので、発効時代表取…
投稿日:2025/09/19 11:53 ID:QA-0158517
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