育児介護休業法 柔軟な働き方を実現するための措置について
いつもお世話になっております。
10月からの改正育児介護休業法の
柔軟な働き方を実現するための措置について、
育児時短勤務の選択を考えています。
前提として、当社は
・8時間勤務の正社員
・6時間勤務以下(5時間、4時間など)のパートタイマー
がおります。
現在も 育児短時間勤務を規程していますが、対象は「1日の所定労働時間が6時間以下である従業員」が対象となっていますので、実質パートタイマーは対象外となっております。
10月からの 柔軟な働き方を実現するための措置としての育児時短勤務は、
パートタイマー含む従業員を対象とすることが求められると思いますので、
もとからある育児時短勤務の既定の「1日の所定労働時間が6時間以下である従業員」という条件を外し、パートタイマーでも5時間⇒3時間などの時短勤務を認めるようにすれば、「柔軟な働き方を実現するための措置」のうちの1つを実施していることになりますでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/15 09:52 ID:QA-0158246
- やどかり99さん
- 福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法改正の概要(2025年10月施行) 改正法では、小学校就学前の子を養育する労働者に対し、事業主…
投稿日:2025/09/16 10:14 ID:QA-0158263
相談者より
ご回答ありがとうございます。
とても詳しく教えていただき、とても参考になります。感謝申し上げます。
「下限の設定」について補足してお伺いしたいのですが、下限については
・フルタイム(8時間)勤務の者⇒時短は勤務6時間まで
・パートタイマー⇒時短は 勤務2時間まで
など、雇用形態ごとに 違った下限を設けても差し支えないでしょうか?
8時間⇒2時間勤務にする(6時間短縮)など、原状と大幅に異なる時短勤務を申し出てくる方は、
可能性としてはほとんどないと思いますが、
お互いに誤解・思い込みのないように
記載しておきたいです。
投稿日:2025/09/16 11:34 ID:QA-0158269大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |もとからある育児時短勤務の既定の「1日の所定労働時間が6時間以下である |従業員」という条件を外し、パートタイマーでも5時間⇒3時間などの時短…
投稿日:2025/09/16 10:20 ID:QA-0158264
相談者より
ご回答ありがとうございます。
なるべく現状の規程を生かして対応したいと思っておりましたので、安心いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/16 11:36 ID:QA-0158270大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、「パートタイム労働者等の短時間労働者であって1日の所定労働時間が6時間以下のものについても、新制度(柔軟な…
投稿日:2025/09/16 10:54 ID:QA-0158267
相談者より
ご回答ありがとうございます。
なるべく現状の規程を生かして対応したいと思っておりましたので、安心いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/16 11:37 ID:QA-0158271大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加のご質問にご回答申し上げます。
追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「下限については …
投稿日:2025/09/16 11:39 ID:QA-0158272
相談者より
追加のご回答ありがとうございます。
下限の設定については、今一度 法規定と当社規則をよく比べたうえで
労基署に確認したいと思います!
今回、大変参考になりました。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/16 11:54 ID:QA-0158274大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
なります。 勤務時間5時間のパートタイマーに3時間等の時短…
投稿日:2025/09/16 12:00 ID:QA-0158275
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