派遣元からの契約終了希望の連絡について
6/21~9/20までを契約期間としている派遣社員を
9/21以降も契約更新する予定でいました。
(3か月ずつの更新になります)
しかし、8/29に派遣元から、
当該社員を9/20で契約終了させてほしいとの連絡がありました。
派遣元からの終了希望であれば、契約が終了する9/20の1か月前までに連絡をいただかなくとも、特に問題はありませんでしょうか?
投稿日:2025/09/03 10:58 ID:QA-0157693
- もやもやさん
- 静岡県/輸送機器・自動車(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
派遣契約
派遣社員は貴社社員ではありませんので、貴社雇用ではありません。単に派遣契約という商取引が予定通り終了するだけで、問題ありません。
投稿日:2025/09/03 12:37 ID:QA-0157701
相談者より
ご回答ありがとうございました。
このような事案が数件続いたので、非常に参考になりました。
投稿日:2025/09/05 13:48 ID:QA-0157820参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|派遣元からの終了希望であれば、契約が終了する9/20の1か月前までに
|連絡をいただかなくとも、特に問題はありませんでしょうか?
そんな事はありません。
問題かどうかは、契約事項が遵守されているかどうかでの判断となります。
まずは契約書の解約事項について、ご確認ください。
契約書に派遣元が解約を申し入れる際は、契約満了日の1か月前迄に通知等
の定めがあれば、派遣元会社に責任を追及することは契約上も可能です。
投稿日:2025/09/03 13:26 ID:QA-0157713
相談者より
まずは基本契約書の内容を確認してみます。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/05 13:49 ID:QA-0157821参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 派遣契約の基本的な取扱い
派遣契約は 「派遣元と派遣先との間の契約」 と、「派遣元と派遣社員との雇用契約」 の二重構造になっています。
契約期間を「6/21~9/20」と定めている以上、その期間で自動的に終了する契約 です。
→ 9/21以降に更新する場合は、あらためて「更新契約」を結ぶ必要があります。
2. 更新しない場合の通知義務
派遣先には法的に“1か月前までに通知しなければならない”というルールはありません。
労働契約法で定める「30日前の解雇予告義務」などは、派遣元(雇用主)が派遣社員に対して負う義務です。
したがって、派遣元から「9/20で終了したい」と8/29に連絡を受けても、派遣元と派遣社員の間で雇用契約が適切に終了できるのであれば、派遣先として特に問題はありません。
3. 派遣先として留意すべき点
派遣先が「更新の意向」を持っていても、派遣元が「終了」を判断すれば、基本的に派遣契約は終了します。
ただし、派遣先としては業務の継続性確保が課題になりますので、派遣元に対して
なぜ終了を希望するのか(本人の希望か、派遣元の都合か)
代替要員を派遣できるか
を確認するのが実務上重要です。
4. まとめ
9/20で契約が終了する以上、派遣元が1か月前に通知していないこと自体は問題ありません。
問題となるのは派遣元と派遣社員の間の手続きであり、派遣先としての法的リスクはありません。
ただし、業務に支障が出る可能性があるため、派遣元と調整を行うことが望まれます。
5. ご質問に対するご回答
はい、派遣元からの終了希望であれば、1か月前通知でなくても契約満了で終了させること自体に問題はありません。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/03 13:57 ID:QA-0157714
相談者より
非常にわかりやすいご回答、ありがとうございました。
今回、同様の事案が数件続いており、弊社としても非常に困惑していました。
基本契約書も確認はしてみますが、想定外の人員減となるので派遣元に代替要員を派遣できるのか?も確認します。
投稿日:2025/09/05 14:03 ID:QA-0157824大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、
派遣元・先間の
派遣契約書にどのように記載されているかによります。
派遣契約書を確認してください。
投稿日:2025/09/03 14:08 ID:QA-0157716
相談者より
まずは基本契約書の内容を確認してみます。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/05 13:49 ID:QA-0157822参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1か月前の契約終了の通知は派遣先ではなく派遣労働者へなされるべきものといえます。
従いまして、当人には通知がなされるはずですが、念の為その旨通知されているか派遣元へ確認されておかれる事をお勧めいたします。
投稿日:2025/09/03 22:51 ID:QA-0157755
相談者より
ご回答ありがとうございました。
派遣元にも確認してみます。
投稿日:2025/09/05 13:50 ID:QA-0157823参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働基準法
以下、回答いたします。
(1)「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準について」(厚生労働省)では、「雇止めの予告」について次のように記載されています。当該基準は労働基準法第14条第2項に基づくものです。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/001249464.pdf
■ 使用者は、有期労働契約(※)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません(あらかじめその契約を更新しない旨が明示されている場合を除きます)。
(※)雇止めの予告の対象となる有期労働契約
1)3回以上更新されている場合
2)1年以下の契約期間の有期労働契約が更新または反復更新され、最初に有期労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
3)1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
(2)「派遣元からの終了希望であれば、契約が終了する9/20の1か月前までに連絡をいただかなくとも、特に問題はありませんでしょうか?」との御相談です。この点については、労働基準法に関しては、上記(1)を踏まえれば、「派遣元ではなく」、「派遣先からの終了希望であれば、少なくとも契約が終了する9/20の1か月前までに、派遣先から派遣元に連絡をする」ことが必要になるものと認識されます。
投稿日:2025/09/04 06:16 ID:QA-0157760
相談者より
派遣元からの終了希望であれば、契約終了の1か月前までの連絡は必要でないとのことがわかりました。
非常にわかりやすいご回答、ありがとうございました。
投稿日:2025/09/05 14:08 ID:QA-0157825参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
派遣契約でどのような取り決めをされているかによります。
派遣元からの解約申し入れに際し、特に期間の定め等がなければ何も問題はありません。
定めがあったとしても、9月20日で契約終了の申し入れを受入れること自体は御社の自由です。
投稿日:2025/09/04 06:51 ID:QA-0157761
相談者より
ご回答ありがとうございます。
まずは基本契約書の記載を確認してみます。
投稿日:2025/09/05 13:47 ID:QA-0157819参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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