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役員が死亡した場合の役員報酬の支払先について

役員報酬を毎月25日に20万円支払っていたのですが、その役員が22日に死亡した場合、25日の振込先は必ず法定相続人に行わないといけないのでしょうか?
(葬儀等で忙しい中、法定相続人の口座を確認するのは少し困難で、振込時期を遅らせようと思っているところです。)
初歩的な質問ですが、ご教授よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/19 16:50 ID:QA-0156849

総務さんさん
大分県/農林・水産・鉱業(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 役員報酬の法的性質 役員報酬は「その月の役員在任期間に対応する対価」です。 在任中に死亡した場合…

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投稿日:2025/08/19 17:26 ID:QA-0156850

相談者より

詳細なご回答ありがとうございました。
役員の在任中の逝去はたまにある程度でしたので、簡潔に明瞭にご回答いただいて助かりました、ありがとうございました。

投稿日:2025/08/20 08:39 ID:QA-0156863大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 亡くなった後の支払いですので、法定相続人の方への支払いが必要です。 支払いについては、代表法定相続人の方の了解を得た上で、落ち着いた段階で、 …

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投稿日:2025/08/19 17:33 ID:QA-0156851

相談者より

通常の事務流れでやってしまいがちですが、ふと考え直したときにどうすべきか迷ってしまい質問いたしました。ご回答ありがとうございました。前例がない、わかる人がいないので助かりました。

投稿日:2025/08/20 08:42 ID:QA-0156864大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法定相続人が権利を承継します。 お考えのとおり、葬儀等で忙しいでしょうから、一段落したころを見計らって口座確認すること…

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投稿日:2025/08/20 09:29 ID:QA-0156866

相談者より

ご教授ありがとうございました。
逝去後は法定相続人に払うという基本的なことですね。
ありがとうございました。

投稿日:2025/08/20 13:18 ID:QA-0156879参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

支払うべき相手が法定相続人に変更されていますので、確実に法定相続人に支払うよう手配する必要があります。 口座確認はもちろ…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/20 12:28 ID:QA-0156875

相談者より

職員もそうですが、役員の方への手続きには気を付けないといけませんね。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/20 13:19 ID:QA-0156880大変参考になった

回答が参考になった 0

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