アルバイトの休業手当について
いつも参考にさせていただいております。
少し長くなりますが、アルバイトの休業手当について以下のような場合、
どのようになりますでしょうか
時給1200円、月4日出勤、1日3時間勤務のバイト
【平均賃金】
前3ヶ月の暦日割 より
前3ヶ月の労働日割の60%
のほうが高いのは明らかなのでこちらで計算すると
(1200円×3時間×4日×3ヶ月)÷12日×60% = 2160円
【最低保証額】
平均賃金の60%のため 2160円×60% = 1296円
【休業手当】
このバイトを会社都合で1日休ませた場合、1296円の休業手当を支払う
このバイトが今月から1日8時間勤務することになったとして
ある日、会社都合で2時間で早上がりさせた場合
2時間分の時給2400円が最低保証の1296円を上回っているため、
勤務予定より6時間早上がりさせた分の休業手当は必要なし、
となるのでしょうか?
投稿日:2025/08/15 10:30 ID:QA-0156648
- グループ人事さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 休業手当の基本 労基法26条:会社都合で労働者を休業させた場合、「平均賃金の60%以上」を支払う…
投稿日:2025/08/18 11:32 ID:QA-0156699
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 休業手当は働かなかった時間に対して支払うものとの性質であります。 つまり、1日休ませた場合の休業手当=1,296円ではなく、 6時間分休業させ…
投稿日:2025/08/18 12:02 ID:QA-0156706
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1日当たりの平均賃金が2160円ということであれば、 1296円以上支払えば、問題ないということになります。 ただし、…
投稿日:2025/08/18 18:20 ID:QA-0156784
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