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2025年4月法改正 育児社員の所定外労働の制限

お世話になっております。
質問させてください。

2025年4月の法改正で、所定外労働の制限(残業免除)の対象が、
3歳未満の子を養育する労働者→小学校就学前の子を養育する労働
に拡張されたかと思います。

当社は1日の所定労働時間は8時間(所定時間外=法定時間外)なのですが、
今回の法改正で、
①所定外労働の制限→残業は制限される
②法定時間外の制限→1か月について 24 時間、1年について 150 時間を限度とする形に制限される
となるかと思いますが、②を残す意味はどこなのでしょうか?

所定時間外=法定時間外で、紛らわしいなと思い・・・。

投稿日:2025/08/06 19:55 ID:QA-0156472

ダイバータウンさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

2つの制限が存在する理由については、子を養育する労働者の状況に応じて、
より柔軟な働き方の選択肢を保障するためと言えるでしょう。

具体的には、所定外労働の制限は、残業を全くしない働き方を希望する労働者のた
めの制度です。
一方で、法定時間外労働の制限は、多少の残業はできるものの、過度な残業は避け
たいと考える労働者のための制度です。

急な対応が必要な時期や、繁忙期に一時的に残業はできるが、普段は残業を避けた
い労働者もいます。こうした労働者は、所定外労働の制限ではなく、法定時間外労
働の制限を選択することで、業務への貢献と育児の両立が可能になります。

投稿日:2025/08/07 08:48 ID:QA-0156492

相談者より

選択肢を増やしたとのことで、理解ができました。ありがとうございます。

投稿日:2025/08/07 11:01 ID:QA-0156505大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
2025年4月の改正育児・介護休業法等に関するご理解は正確で、非常に良い着眼点です。
その上で、「(1)所定外労働の制限(残業免除)」と「(2)法定時間外労働の上限(残業制限)」が併存することの意味について、ご説明申し上げます。

1,用語整理:(1)と(2)の違い
区分→制度名→内容→適用対象
(1)所定外労働の制限(残業免除)→原則として会社は残業命令をしてはいけない(本人が同意していない限り)→小学校就学前の子を養育する労働者
(2)時間外労働の上限(残業制限)→本人が同意した場合でも、残業は月24時間・年150時間以内→小学校就学前の子を養育する労働者で、本人が残業を希望している人

2.貴社のの会社の状況:所定=法定
貴社は「1日所定8時間労働」で、「所定時間外=法定時間外」とのことですから、
1日8時間を超えたら→法定時間外労働(残業)
1日8時間以内→法定外の残業なし
つまり、所定外労働=法定時間外労働ですので、実際の運用上は(1)も(2)も同じように見えるのはもっともな感覚です。

3.では、(2)(法定時間外の上限)の制度が存在する意味とは?
→(1)と(2)は「本人の希望の有無」で分かれる
本人の希望→残業の扱い→関連制度
希望しない→そもそも会社は残業を命じてはいけない→(1)所定外労働の制限(残業免除)
希望する→上限内で残業させることができる→(2)時間外労働の上限(残業制限)
たとえば、
「子どもが小さいけど、家庭の事情で少しは残業したい」と本人が申し出た場合
 →(1)は適用されない(本人が残業に同意)
 → (2)の上限(月24時間・年150時間)の範囲内で残業が可能

4. なぜ(2)が必要か(制度趣旨)
(2)の制限の趣旨は、
「残業に同意したからといって、青天井に残業させては育児との両立が困難になるため、上限時間を設けて保護する」
というものです。

5.実務でどう使い分ける?
状況→対応
育児中の社員が「残業したくない」→(1)を根拠に残業を命じてはいけない(免除)
育児中の社員が「残業してもいい」と申し出た→ (2)の上限(月24時間・年150時間)を超えないよう管理

6.貴社での留意点
所定労働時間=法定労働時間であっても、制度としては(1)(2)を分けて考える必要があります。
育児中社員が「残業しない」と申し出た場合には、絶対に残業を命じてはいけません。
一方で、「育児中でも残業したい」と言われた場合には、月24時間・年150時間を超えないように勤怠管理が必要です。

7. まとめ
観点→ポイント
法改正内容→小学校就学前まで「残業免除」可能に拡大(2025年4月施行)
(1)免除→労働者が希望すれば、会社は残業命令NG(本人の意思が最優先)
(2)制限→残業希望者でも、過度な労働を防ぐため上限(月24h・年150h)を設定
実務上の注意点残業意欲があるかないかで(1)(2)の適用を判断し、勤怠を適正に管理

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/07 10:15 ID:QA-0156500

相談者より

わかりやすく整理いただきありがとうございます!
とても参考になりました。

投稿日:2025/08/07 10:59 ID:QA-0156503大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定外労働の制限、法定時間外の制限ともに、

小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合ですので、
両方残っています。

所定外労働の制限を請求しなくとも、
法定時間外の制限を請求するケースは考えられます。

投稿日:2025/08/07 16:11 ID:QA-0156527

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/28 20:18 ID:QA-0157425あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながら所定外労働と法定外労働は同じでは無く異なる残業時間を指すものになります。

つまり、たまたま御社におきましては所定外労働=法定外労働となっているだけですので、法的に2つの異なる残業制限が有る事について矛盾はございません。

投稿日:2025/08/07 22:48 ID:QA-0156552

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/28 20:18 ID:QA-0157426あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

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