海外留学のための休暇中の企業の責務
弊社では自己啓発のための特別休職(最大一年まで)が認められています。給与は無給となります。
今回、その制度を使って海外へ留学希望の社員がいます。
休職中ですので、怪我や病気になった場合もちろん労災はでないですが休職期間はもちろん在籍期間となることから、怪我もしくは病気もしくは犯罪などに巻き込まれた場合、企業として対応しなければならないことはありますでしょうか?法律上管理責任などありますでしょうか?
人事に異動し日が浅く、過去に例のないことなので戸惑っております。
よろしくお願い致します。
投稿日:2009/03/27 13:35 ID:QA-0015641
- *****さん
- 東京都/医薬品(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休職中であれば、その間に起こった事柄につきましては会社の指揮命令が及ばない為原則として会社が管理責任を問われる事はございません。
但し、仮に休職中重大な犯罪行為等を起こすようなことがあれば、法的責任はなくとも御社の信用に傷がつく事は十分に考えられますので、当たり前の事ですが社会人として責任ある行動を常に心がけるよう日頃から啓発に努められるべきといえるでしょう。
逆に休職中大きな事故等に巻き込まれた場合には、復帰等に影響する可能性も生じますので必ず報告してもらうよう徹底しておくべきといえます。
投稿日:2009/03/27 20:05 ID:QA-0015644
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社制度に基づく留学休職には相応の保護措置が必要
■同じ無給の休職であったとしても、会社公認の海外留学休職の場合には、事故、犯罪、疾病、賠償責任問題に遭遇する可能性について、何らかの保護措置を講じてあげるべきはないかと考えます。法律上の管理責任問題ではありませんが、《 会社制度に基づく海外留学休職の意義 》 の観点から吟味してみることが必要です。
■具体的には、《 留学保険 》 などと呼称されている保険商品があります。殆どの有力損保会社は、プランを用意しています。保険期間は通常1年で、傷害死亡・後遺障害、治療・救援費用、疾病死亡、賠償責任などが、パッケージ化されています。《 海外旅行保険比較サイト 》 で、まず、予備知識を整理してみて下さい。会社制度に基づく留学休職なので、相応の費用は負担してあげるべきだと思います。
投稿日:2009/03/27 21:25 ID:QA-0015645
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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