通勤手当と労災と保育所への送り迎えにつきまして
いつもお世話になっております。
さて、弊社の社員で、子供の保育所への送り迎えのため、通勤ルートを変更したい旨相談がありました。
弊社では、就業規則で、自宅から勤務先までの合理的なルート(最短ルート)の定期代を通勤手当として支給していますが、この社員の場合、保育所への送迎となると、最短ルートから逸脱することになります。
さて、いくつか質問させていただきたいのですが、
①_この場合、自宅~保育所と、保育所~会社までの通勤手当の増額をすべきかどうか
②_①の場合は、通勤手当は、非課税の対象になるか。つまり、税制上も、保育への送迎は、通勤とみなされるかどうか。
③_会社として①の通勤手当の増額を認めなかった場合で、もし、自宅~保育所または、保育所~会社の間で、事故が起こった場合は、労災の対象になるのかどうか
以上の3点ですが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/03/22 16:48 ID:QA-0015600
- jinさん
- 埼玉県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件につきまして各々回答させて頂きますと‥
①‥ 通勤手当に関しまして法律上の定めは特に無く、その支給内容につきましては個々の会社の任意、つまり就業規則上の規定に従って行なうものとされています。
ご相談の件につきましても御社就業規則(賃金規程)上の定めに従って決められるべき事柄です。
その際特に変更に関し取り決めがない場合ですが、当人の事情を聞いた上で増額が極端に多くならなければ育児支援の観点からも承認されるのが妥当といえるでしょう。
②‥ 税法上では「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」に関し非課税とされています。保育所への送迎に関しましてはその生活上の必要性からしましても合理的と認められるものと思われますが、念の為税務署にてご確認頂ければ幸いです。
③‥ 保育所への送迎に関しましては労災法上の通勤に関する「合理的な経路」に含まれますので、通勤手当支給の有無に関わらず労災適用となります。
投稿日:2009/03/22 20:06 ID:QA-0015601
相談者より
投稿日:2009/03/22 20:06 ID:QA-0036118大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
保育所送迎と通勤災害適用
■ご質問 ③ (通勤災害適用の有無)に関してですが、結論としては、服部様のご意見どおりだと思います。課税問題とは異なり、災害内容によっては深刻な事態になる可能性がありますので、コメントさせていただきます。
■労災法自体は、下記3種類に関しての、合理的な経路及び方法による移動を対象としています。
① 住居と就業の場所との間の往復
② 就業の場所から他の就業の場所への移動
③ 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
■上記方法によらない、逸脱、中断(業務は除く)があれば、それ以後は対象外とされますが、省令で、その例外となる4種類の行為(対象となる)を定めています。
① 日用品の購入その他これに準ずる行為
② 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
③ 選挙権の行使その他これに準ずる行為
④ 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
■ご質問の 《 保育所送迎 》 の直接記載、判例のいずれも探し出せませんでしたが、育児、養育、就労環境の整備、WLB 推進トレンドの中で、④ の援用、或いは、新規に追記されるべき要件だと考えているわけです。念のため、基準監督署にご確認されることをお勧めします。文書回答が入手できればよいのですが、難しいかも・・・。
投稿日:2009/03/23 10:33 ID:QA-0015603
相談者より
投稿日:2009/03/23 10:33 ID:QA-0036120大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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