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1ヶ月単位の変形労働制 就業規則への記載方法について

弊社は1ヶ月単位の変形労働制を採用することになりました。
就業規則へ明記すべき事項の【労働日および労働日ごとの労働時間】について質問させていただきます。

営業部の社員を適用の範囲とするのですが、
始業時刻、就業時刻、勤務時間、様々なため膨大なシフトパターンがあります。
そのため、「時間帯の範囲」+「代表的パターン」を記載し、「どの時間帯で、どのような勤務時間が設定され得るか」といった方法で記載を検討しております。

(イメージ)
午前8時00分から午後9時00分までの間で、1日あたりの労働時間が4時間〜10時間の範囲で、業務の必要に応じてシフトを組む。
1、勤務シフトの代表的なパターンは、次の通りとする。
 (1)8:30~17:30(休憩1時間)
 (2)9:00~18:00(休憩1時間)
 (3)10:00~19:00(休憩1時間)
 (4)13:00~21:00(休憩1時間) など
2、実際の勤務シフトは、毎月○日までに翌月分を作成し、対象労働者に通知するものとする。

大手の飲食店では、就業規則に定められていたのは原則4パターンであり、
実際のシフトは多数パターンの勤務をしていたことで、具体的なシフトが記載されていないため変則労働制とは認められなかったという判例もありました。
結果200種類のパターンを記載したという記事もありました。

「時間帯の範囲」+「代表的パターン」を記載し、「どの時間帯で、どのような勤務時間が設定され得るか」という記載では、具体的なシフトパターンを記載しているとは言えないでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/18 23:41 ID:QA-0155693

管理部Sさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論:代表的パターン+範囲の記載では「原則不十分」 厚労省や裁判例の考え方では、「具体的な労働日お…

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投稿日:2025/07/22 08:17 ID:QA-0155714

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 変形労働時間制に対する就業規則への規定については、 労働日及び労働日ごとの労働時間については、個別に定めることが困難な場合に は、始業・終業時…

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投稿日:2025/07/22 08:32 ID:QA-0155715

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、変形労働時間制の場合は、事前に労働日と労働時間を確定させる事が要件とさ…

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投稿日:2025/07/22 09:19 ID:QA-0155722

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パターンが決まっているのであれば、 全て別紙等で記載しておく必要があります。 あるいは、 始業時刻等について法則性があ…

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投稿日:2025/07/22 13:16 ID:QA-0155732

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