無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パートタイムの有給付与 繰り越しについて

インターン生(時給)の有給付与について、伺いたいです。
働き方は週に何日などの指定はなく、好きなときに好きな時間稼働可能です。
以下の方法で有休を付与する場合、繰り越し分について質問です。
昨年は大学を休学していたため、直近の一日あたりの平均稼働時間が8時間あったのですが、
今年復学し、直近の稼働時間は1日あたり4時間となっている場合
昨年付与された分(繰り越し分)は、何時間が適用となるのでしょうか。

今年&昨年付与分とも、直近の稼働実績に応じて取得時に給与計算するというのが正しい運用でしょうか。
ーーーーーーー
有給付与の基準→6か月経過時点で、過去6か月の出勤実績から「平均週労働日数」を算定して付与
有給取得時の支払い→その人の平均的な1日勤務時間(6か月の総労働時間÷総勤務日数)×時給 などで計算する方法
ーーーーーーー

投稿日:2025/07/16 15:26 ID:QA-0155527

Kakaoさん
東京都/HRビジネス(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした特殊な場合に関する具体的な法的定めはございませんが、勤務実態を反映する事が必要といえます。

従いまして、直近の稼働時間が1日あたり4時間という状況でありかつ今後業務事情の変更等も無い予定でしたら、年休取得日の勤務時間も特別な事情が無い限り4時間になるものと推定されますので、現状の年休賃金は4時間分という事で差し支えございません。

但し、今後実際に年休を消化する時点で勤務時間に変更が有れば、当然ながら変更後の時間に基づき賃金計算される事が必要になります。

投稿日:2025/07/16 19:29 ID:QA-0155544

相談者より

詳細にアドバイスいただき、ありがとうございます。
直近の平均の算出というのは、
例えば7月23日に有給を取得したい場合は、4月23日~7月22日の実績で計算するということで合ってますでしょうか。

投稿日:2025/07/17 12:16 ID:QA-0155589大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問の件について、インターン生(時給制のパートタイマー)における 年次有給休暇の「繰り越し分」の取扱いは、以下のように整理できます。

1.結論
繰り越し分(昨年度付与分)の取得時は、「取得時点の1日平均労働時間」に基づいて賃金を支払う運用が原則です。
つまり、
昨年度の付与時点での労働実態が「1日8時間」だったとしても、
今年4時間/日になっていれば、1日4時間×時給での支払いが妥当です。

2.解説:労働基準法の年休賃金の考え方
労働基準法第39条では、有給休暇を取得した際の賃金について、次の3通りのうちいずれかの方法での支払いが可能です。
年休時の賃金算定方法(第39条7項)
通常の所定労働時間の賃金(原則)
平均賃金
健康保険法の標準報酬日額に準じた「標準報酬日額方式」(労使協定が必要)

3.パートタイマー等の場合の「1日当たりの所定労働時間」はどう扱うか?
→ 就業日・労働時間が固定されていない者については、
「直近6か月程度の平均的な1日労働時間」で算出するのが実務上の一般的な取扱いです。
参考:厚生労働省の見解
パートタイマーやシフト勤務者には「平均的所定労働時間」で支払うのが妥当
特に出勤日や時間がバラバラな場合、「直近6か月の労働時間 ÷ 出勤日数」で平均値を算出

4.繰り越し分についても同様の考え方
繰り越し分(前年付与分)についても、
取得する時点での「平均1日労働時間」をもとに支給するのが合理的であり、実務上も認められています。
理由:
年休の賃金は「取得時点の労働条件」をベースに支払うべきものと解される
仮に付与当時の労働条件を基にすれば、著しく実態と乖離することがある(例:休学→復学など)

5.実務対応まとめ
項目→回答
付与基準→過去6か月の「週平均労働日数」に応じて付与(短時間労働者の付与基準表による)
年休取得時の賃金→取得時点での「平均1日労働時間 × 時給」で支給(繰り越し分も同様)
平均時間の算出方法→原則として、直近6か月の総労働時間 ÷ 出勤日数で算定
特にフリーシフト制の場合→この「平均化処理」が重要(過去の労働実態に即して支払う)

6.補足:付与時と取得時の関係
付与は日数単位で行う(例:3日付与)
取得時に、1日何時間として計算するかは、取得時の労働実態で判断
( 例)
昨年:平均1日8時間 → 5日付与
今年:平均1日4時間に変化
→ 残っていた有休1日分を7月に取得
→ 支払うのは「4時間 × 時給」

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/16 19:40 ID:QA-0155548

相談者より

詳細にアドバイスいただき、ありがとうございます。
直近の平均の算出というのは、
例えば7月23日に有給を取得したい場合は、4月23日~7月22日の実績で計算するということで合ってますでしょうか。

投稿日:2025/07/17 09:22 ID:QA-0155573大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

繰り越し分は、時間ではなく日数で繰り越します。

有休使用するときは、使用する日の所定労働時間で使用します。

有休使用時の賃金については通常勤務時間、平均賃金など
あらかじめ決めておく必要があります。

復学中は平均4時間なのであれば、
有休取得時は4時間と労使双方で決めておくのも一つの方法です。

投稿日:2025/07/17 05:04 ID:QA-0155562

相談者より

ご回答ありがとうございます。かしこまりました。

投稿日:2025/07/17 12:18 ID:QA-0155591大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

繰り越し分は、あくまで日数ベースで管理することとなります。

その上で、日数を時間数に換算する際は、休暇取得時点の労働実態に合わて、
算出するのが最も合理的かと思案いたします。

所定労働日数や時間に定めがなく、シフトも不定期なケースに該当する場合、
算出方法は、以下で宜しいかと存じますが、算出方法については就業規則
へ規定しておきませんと、様々な解釈が生じますので、正確に規定ください。

|有給付与の基準→6か月経過時点で、過去6か月の出勤実績から
|「平均週労働日数」を算定して付与
|有給取得時の支払い→その人の平均的な1日勤務時間(6か月の総労働時間÷
|総勤務日数)×時給 などで計算する方法

なお、補足までに今回のご質問ケースには該当しないように思いますが、
時間単位で年次有給休暇を付与する場合は、労使協定の事前締結が必要です。

投稿日:2025/07/17 07:53 ID:QA-0155569

相談者より

ご回答ありがとうございます。かしこまりました。

投稿日:2025/07/17 12:17 ID:QA-0155590大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

ご認識の通り、大枠は「直近の稼働実績に応じて取得時に給与計算する」ことになりますが、細かくは以下の通りとなります。

有給付与の基準について、シフト制で働くスタッフなどのように、週の所定労働日数が一定ではない場合は、過去6カ月間の労働日数を2倍した日数をもとに有給休暇の付与日数を算出(いわゆる比例付与)することが可能です。

また有給取得時の支払いについて、今年&昨年付与分(繰り越し分)の有給休暇1日当たりの賃金は、労働基準法第39条第9項より以下のいずれかの方法にて計算されることが定められています。
・有給休暇の取得日も通常通り勤務したとみなす方法
 (有給休暇を取得する日に予定されていたシフトの労働時間分の賃金が適用となります。)
・直近3ヵ月の平均賃金を求める方法
 (有給休暇を取得する日の労働時間にかかわりなく、過去3カ月間の平均の1日当たりの賃金が適用となります。)
・標準報酬日額から算出する方法

投稿日:2025/07/17 18:26 ID:QA-0155628

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、直近がどれぐらいの期間を指すかは定められているものではございませんが、示された期間内で勤務時間についてほぼ変動がなければそれで差し支えないものといえるでしょう

投稿日:2025/07/18 18:52 ID:QA-0155686

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード