休業手当の計算方法についての質問です
お世話になります。
この度、会社を1週間程度休業することになりました。
その間の休業手当の算出方法について相談がございます。
①算定期間に臨時休業があった場合、総暦数から臨時休業があった日を除くことで問題ないか。
例 4月1日から4月30日の30日間
4月3日に臨時休業
総暦数は30日ではなく29日として計算する。
②算定期間中にパート(時給)で欠勤があった場合、最低保証を算出する際に欠勤日は労働日数に含めるのか否か。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/08 13:34 ID:QA-0155099
- じんじさん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.臨時休業日を総暦日数から除くことは可能か
(1)ご質問の概要
4月1日〜4月30日の1か月間に、会社都合による臨時休業(例:4月3日)が1日あった場合、休業手当の算定に使う「平均賃金」の算定において、総暦日数からその1日を除く「29日」で計算してよいか?
(2)結論
労基法上、正しい取り扱いです。
労働基準法第12条の規定により、「平均賃金」を算定する際に、次のような日数と賃金は控除できます。
【控除できる日数と賃金】
業務外の傷病による休業日
正当な理由のある欠勤日
使用者の責に帰すべき事由による休業日
→ 今回のような会社都合の臨時休業日も該当
出産・育児休業、介護休業等
(3)よって、以下のように扱います。
4月1日〜30日=30日間から
臨時休業(会社都合)1日を除いて→29日間
賃金総額は、臨時休業日分を除いた支給額
→ 平均賃金=除外後の賃金総額 ÷ 除外後の暦日数(29日)
2.パートが欠勤した日を労働日数に含めるか
(1)ご質問の趣旨
パート(時給制)労働者が、算定期間中に欠勤した場合、平均賃金の最低保証(※)に使う「労働日数」に欠勤日を含めるべきか?
(2)結論
欠勤日は「労働しなかった日」なので、労働日数に含めません。
補足:平均賃金の最低保証について
労働基準法第12条第2項により、平均賃金は下記のいずれか高い方となります。
項目→内容
A 通常の平均賃金→(賃金総額)÷(除外後の暦日数)
B 最低保証額→直近3か月間の賃金総額 ÷ 実際の労働日数 × 0.6
→ このBの「実際の労働日数」とは、「出勤した日数(有給含む)」を指し、欠勤した日は含めません。
3.まとめ
質問→回答
(1)臨時休業日を暦日から除けるか→ 除いて29日とするのが適切(労基法第12条)
(2)パートの欠勤日は労働日に含めるか→ 含めない(実労働日数として扱わない)
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/07/08 14:10 ID:QA-0155102
相談者より
井上様
丁寧にご返信いただきまして、ありがとうございます。
1)臨時休業日は含めず計算しますね。
2)欠勤の場合は、最低保証の勤務日に含めないのですね。大変勉強になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/07/08 16:54 ID:QA-0155109大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.歴日数は暦の日数ですから、30日で計算します。
2.労働日には、欠勤した日は含めません。
投稿日:2025/07/08 15:29 ID:QA-0155106
相談者より
小高さま
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
欠勤日は含めないとのこと、とても勉強になりました。
投稿日:2025/07/08 16:56 ID:QA-0155110大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
1について・・・
あくまで、暦の日数がベースになり、臨時休業があった日を除くなどの、
例外対応の定めはございません。よって、臨時休業があった日も含みます。
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2について・・・
欠勤日は労働しておりませんので、労働日数には含めません。
ここでの労働日数は、実際に働いた実労働日数の考えがベースであり、
勤務予定日である、所定労働日数と混同しないよう、ご留意ください。
投稿日:2025/07/08 16:14 ID:QA-0155107
相談者より
ご回答ありがとうございます。
1.については見解が分かれるところなのですね。
総合的に考えて算出したいと思います。
投稿日:2025/07/09 11:23 ID:QA-0155144大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、休業手当の支給額の基礎となる平均賃金の計算におきまして会社都合の休業日は除外されますので、ご認識の通りです。
2につきましては、労働した日ではないので除外されます。
投稿日:2025/07/08 22:01 ID:QA-0155120
相談者より
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
ご教示いただきました通りに算出したいと思います。
投稿日:2025/07/09 11:17 ID:QA-0155143大変参考になった
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