安全衛生法の罰則規定について

私は現在、衛生管理者として衛生管理を行っております。
今後、業務改善及び今後発生するであろう課題に関して、改善の優先順位をつけたいと思いました。そこで、違反した場合の罰則規定を調べていたのですが、複雑すぎて適用されるかわかりませんでした。
そこで以下の項目を違反した場合、1)罰則規定が適用されるのか否か2)罰則が適用されないとしてもどのような影響が生じるのかを質問いたします。
①常時1000人超を使用する事業所にもうけなければならない専任の衛生管理者
②常時1000人以上を使用する事業所にもうけなければならない専属の産業医
③衛生管理者の職場巡視を毎週1回行っていない場合(例えば月1回しか行っていない)
④産業医の職場巡視を月1回行っていない場合(例えば半年に1回しか行っていない)
⑤衛生委員会を開催しなければならないのに毎月行っていない
⑥衛生委員会を開催しているが、議事録を周知していない
⑦深夜業従事者へ配置換えの際に健康診断を行っていない
⑧雇い入れ時の安全衛生教育を日雇い労働者まで行っていない

お忙しいところ申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2009/03/06 15:18 ID:QA-0015460

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 3001~5000人)

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