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通勤手当の変動部分について

お世話になっております。
社会保険の随時改定が必要かどうかで悩んでおり、ご質問させていただきます。

弊社はほぼすべての社員が電車ではなく車通勤を選択しており、距離に応じたガソリン代を定額で支給しております。
一部社員には、自宅から勤務先1、自宅から勤務先2と二つの勤務先を兼務している者もおり、この社員にはETC代も通勤手当として支給することを認めております。
ETC代については法人カード付属のETCカードを貸与しており、支払そのものは会社で行っております。
そのため給与計算時に、支給項目:通勤手当にガソリン代(定額)+ETC代(変動)、控除の仮払金としてETC代(変動、支給と同額)をしております。

今回随時改定の対象として給与計算ソフトで当該社員が上がってきたのですが、通勤手当の変動分を理由とした随時改定は実施の必要があるのでしょうか?

9月の定時決定後、1月に基本給や職務手当など固定的賃金の変動がありましたが(昇給)、残業代がなくなったため等級としては下がるようになっており、1月~3月を対象とした4月月変には予定者として挙がってきませんでした。

ただ今回、通勤手当(変動分含む)を理由にした月変(2等級下がる)として予定者に上がってきたため、対象にするのかお教えいただきたいです。

投稿日:2025/06/24 10:24 ID:QA-0154375

えむらさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1,結論
今回のケースでは、「随時改定の対象とする必要はありません」。
理由は、ETC代は「仮払(立替精算)」であり、報酬に該当しないと解釈されるからです。

2.理由の詳細
(1) ETC代は「報酬」か?
報酬・賞与(社会保険上)の定義は、
労働の対価として、現金またはこれに代わるもの(通勤手当など)で支給されるもの
ただし、実費弁済としての支給(=立替精算や仮払)は「報酬」には該当しません。
今回のケースでは、
ETC代は法人カードで会社が実際に立替払いしている
給与明細上は「支給:ETC代」「控除:仮払金」で同額相殺
実質的に「報酬を受け取っていない=経費精算扱い」と言えます。
したがって、報酬額の変動に該当せず、随時改定の対象にはなりません。
(2)通勤手当が固定的賃金かどうか
社会保険の随時改定の対象となる「固定的賃金」には、通勤手当の金額が一定であれば原則含まれます。
しかし今回のETC代のように、変動があり、かつ仮払処理しているものは、通勤手当としての「報酬性」がなく、固定的賃金の変動にも該当しません。
【実務上の対応ポイント】
項目→判断
ガソリン代(定額支給)→固定的賃金として報酬に該当 → 随時改定の考慮対象
ETC代(変動・仮払精算)→実費弁済・報酬性なし → 随時改定の対象外
月変予定者に上がった理由→ソフトが「支給額だけを機械的に見て」拾っている
対応方針→ソフト上の予定者を除外し、届出不要と判断して問題なし
【補足】明細記載の工夫
今後もETC代の支給・控除がある場合は、給与ソフト上で「報酬扱いにならないような費目設定」(たとえば通勤手当と別項目にする)を行うと、月変予定者として誤ってピックアップされることを防げます。

3,結論
今回の月変予定者については、随時改定の届出不要で問題ありません。
給与ソフトが「支給項目」だけを拾って候補者に挙げてきたものと推察されますので、仮払精算分(ETC代)を除外する処理を手動で行ってください。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/24 12:34 ID:QA-0154388

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
随時改定対象外と確認ができ安心しました。

投稿日:2025/06/24 15:51 ID:QA-0154409大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、ETC代の支払いについて、貴社の中では報酬扱いとして、
賃金規程等へ規定している理解であってますでしょうか。
賃金規定上に規定している報酬であれば、原則、随時改定の対象です。

一方、賃金規規程等に規定がなければ、報酬に該当いたしません。
貴社の給与処理自体を見直す必要がございます。

なお、支払そのものは会社が行っているということであれば、
そもそも報酬には該当せず、会社経費扱いすることが適切です。
改めて、会社の損金・税務関連の専門家である税理士等へ、
ご確認いただくことをお勧めいたします。

上記の上で、報酬扱いではないが、報酬として給与処理していたという
状況であれば、個別事案となりますので、所轄の年金事務所へ、
ご相談の上、指示に従って対応を行ってください。

投稿日:2025/06/24 13:54 ID:QA-0154392

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/06/24 15:52 ID:QA-0154411大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当の変動部分(ETC)は月変の対象外です。

ただし、ETCの単価(例えば高速代等)が変わった場合には、月変の対象となります。

投稿日:2025/06/24 14:24 ID:QA-0154395

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
随時改定対象外と確認ができ安心しました。

投稿日:2025/06/24 15:51 ID:QA-0154410大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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