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フレックスタイム制と固定残業の併用時の賃金計算について

弊社はコアタイム無しのフルフレックスタイム制を導入しています。
清算期間:1ヶ月
起算日:16日(給与締め日:15日)

清算期間における総労働時間に満たない不足時間は賃金控除としております。

また、固定残業代を30時間相当額を支給しています。
(時間外算定基準÷月平均所定労働時間)×1.25×30h
所定労働時間を超えた時間外労働が30時間を超えた部分について支給としております。


<質問①>
以下の場合は、何時間分が不足時間になりますでしょうか?

所定労働時間:168時間(所定日数21日×8時間)
1日欠勤(有休なし)21日-1日×8h=160時間
実労働時間:163時間(残業3時間)

計算例① 168-163h=5時間
計算例② 198(168+30h)-190(163+(30-3h))=8時間

<質問②>
残業代の支給は、所定労働時間ではなく法定労働時間を基準でも問題ないでしょうか?
総法定労働時間:40h×(31日÷7)=177h(5/16-6/15の場合)
フレックス規定は現在作成中になります。

何卒、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/19 18:45 ID:QA-0154223

Rmさん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.質問(1) 不足時間の考え方について 前提: 所定労働時間:168時間(21日 × 8時間) 1…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/06/19 23:32 ID:QA-0154227

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 <質問1について> 不足時間は、以下の計算式の方となります。 ・168-163h=5時間 不足時間の計算ロジックとしては、月の所定労働時間に満…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/06/20 07:49 ID:QA-0154232

回答が参考になった 0

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