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賃金規定の改定、遡及しての給与変更

いつもお世話になっております。

6月1日付けで賃金規定の変更をしました。(改定日が6月1日)
一定の基準を満たした社員の特別年俸引き上げや特別昇進を認めるという内容を追加しました。

従来からの賃金規定にて「基本給の改定(昇給または降給)は、職務給または業績給の改定により、原則として毎年3月に行う。ただし、会社の経営状況等により、昇給を行わないことがある」としております。

今回の改定により一部社員の年俸を引き上げることが決定しましたが、(上層部が)4月給与分から遡及して引き上げてほしいというのですが、これは問題がないのでしょうか?

遡及することは対象社員に不利益はないと思いますが、対象者が一部でもありますため、このような措置は問題ないのか疑問です。

投稿日:2025/06/18 11:44 ID:QA-0154102

中堅迷子さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご記載の内容で、社員への不利益が生じることがないのであれば、 法令に抵触する問題では…

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投稿日:2025/06/18 14:41 ID:QA-0154109

相談者より

ご回答ありがとうございました。

遡及しての支給に問題がないとのことでしたので、必要な手続き/処理を進めていこうと思います。

投稿日:2025/06/19 09:26 ID:QA-0154165大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・上層部が4月給与分から遡及して引き上げてほしいということですが、  その理由は何でしょうか。  会社としては、賃金改定…

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投稿日:2025/06/18 15:54 ID:QA-0154116

相談者より

ご回答ありがとうございました。

上層部の意見をそのまま聞く必要はないと思いつつ、「こうだ」と言われると意見を述べる機会がなく、まずは遡及に関する問題がないかの認識を固めようとしたところでした。
必要な部分は整合性を再確認してまいります。

投稿日:2025/06/19 12:41 ID:QA-0154199大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本的に社員にとって有利になる措置であれば問題ありません。 …

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投稿日:2025/06/18 16:20 ID:QA-0154120

相談者より

ご回答ありがとうございました。

遡及しての支給に問題がないとのことでしたので、必要な処理を進めていこうと思います。

投稿日:2025/06/19 12:42 ID:QA-0154200大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 対象社員にとって有利な内容(賃金引上げ)であり、かつ会社が負担を負うことに合意しているので…

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投稿日:2025/06/18 16:47 ID:QA-0154124

相談者より

ご回答ありがとうございました。

総合的には遡及は問題ないこと、必要な説明など十分に配慮して進めてまいります。

投稿日:2025/06/19 18:41 ID:QA-0154218大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、ご認識の通り対象社員に有利な措置となりますので、法令上問題はございませ…

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投稿日:2025/06/18 22:55 ID:QA-0154146

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今後も同様のケースがあった場合に同一の処理ができるようにしてまいります。

投稿日:2025/06/19 18:41 ID:QA-0154219大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

対象社員にとって不利益でない限り、特に問題はありません。 ただし、対象者が一部社員であるという点に関しては、それでも問…

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投稿日:2025/06/19 08:45 ID:QA-0154159

相談者より

ご回答ありがとうございました。

社員への説明など、必要なものを準備しながら処理していこうと思います。

投稿日:2025/06/19 18:42 ID:QA-0154220大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

一般に賃金規定を含めた就業規則には不遡及の原則が適用されます。ただし、労働者に有利な条項は遡及して適用しても差し支えないと考えられています。 今回のケースのように、賃金規定の遡及…

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投稿日:2025/06/19 16:11 ID:QA-0154212

相談者より

ご回答ありがとうございました。

遡及しての支給に問題がないとのことでしたので、必要な処理を進めていこうと思います。

投稿日:2025/06/19 18:43 ID:QA-0154221大変参考になった

回答が参考になった 0

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