無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

店舗閉鎖に伴う営業補償にについて

いつも利用させて頂いたます。
弊社は 某百貨店内において テナントとして店舗営業しております。この度 百貨店が店舗を譲渡・閉鎖するにあたり(2~3ヵ月後譲渡先がリニューアル再開する予定です)休業補償をどこまで請求できるのか 思案する次第です。

店舗が営業していれば 上るであろう 売上見込金額
正社員・パート社員等の人件費
水道光熱費等の 基本料金 等

御教授いただければと思います。

投稿日:2009/03/03 17:11 ID:QA-0015404

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

店舗閉鎖に伴う休業補償

■テナント入居に関する「賃貸借契約書」がある筈です。通常は、賃貸人の都合による(帰責任事由に基づく)賃貸借スペースの閉鎖に伴う措置が明記されていると思いますので、先ず、当該契約書を含め、関連書類をよく精査してみて下さい。明記があれば、それに従うことになります。
■そこに、スペース閉鎖時に関する言及がなければ、恐らく、契約書末尾に、常套的に記載されている、《 協議事項 》(記載のない事項及び契約条項の解釈をめぐる疑義に際しての誠意協議義務)に基づき、協議することになります。
■請求可能項目及び金額は、建前論から言えば、100% 貸主事由であれば、閉鎖がなければ得べかりし利益が見込める金額ということになります。その意味では、ご引用の3案、いずれも適当ではありません。更に、実際は、経済環境・店舗譲渡に至った理由・その譲渡条件・双方の力関係・他のテナントの動向などに大きく左右されるのは避けられないと思います。

投稿日:2009/03/04 11:30 ID:QA-0015419

相談者より

 

投稿日:2009/03/04 11:30 ID:QA-0036048大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート