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安全衛生委員会について

職場が50人以上になり、職場の安全衛生委員会を立ち上げることになりました。
産業医を紹介してもらい設置してもらい、アドバイスをいただき先月からやっています。
運営は人事部長です。
私が衛生管理者を取得しましたが、職場巡視は産業医も私も行っていません。
衛生のテーマを発信しており、それを会議にて展開してもらっているので、議事録は取っていますが、代わりにしています。
労働者は労働組合から職場からひとり、また別の県の労働組合の人が2人です。保健師さんにも入っていただいているので、労働者の数が足りないかなと思っています。
また、次回から管理職である部長や社長が入ることになりました。
いろいろ教科書で学んだこととは違いますが、臨機応変にやっています。
初心者なので、教えてください。何か問題点はありますでしょうか。

投稿日:2025/06/01 21:34 ID:QA-0153344

とみさわさん
宮城県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、臨機応変の対応であっても法令遵守をされて初めて認められるものです。

労働安全衛生法の定めに基づく職場巡視や委員会の構成内容等が守られていないというのでは論外ですので、当事案に限らず今一度会社全体でコンプライアンスに基づく職場運営の周知徹底をされ、実行に向けて体制構築を図られる事が重要といえます。

投稿日:2025/06/02 09:44 ID:QA-0153357

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/06/02 21:19 ID:QA-0153422大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1,はじめに
労働安全衛生委員会の運営について、現在の状況を拝見する限りでは、「実態に即して前向きに取り組まれている」と感じます。ただし、労働安全衛生法に基づく義務をしっかり果たすためには、いくつかの点で改善・注意が必要です。以下に現状に基づく問題点と改善アドバイスを整理させていただきます。

2.現状のまとめ
従業員数:50人以上 → 安全衛生委員会の設置義務あり(法定)
安全衛生委員会:設置済、議事録も作成している
運営:人事部長が主導、管理職(社長・部長)も次回から参加予定
衛生管理者:あなたが取得済(衛生面での責任者)
職場巡視:産業医・衛生管理者ともに未実施
労働者代表:組合員1名(職場)、組合員2名(他県)
保健師:参加中
衛生テーマの発信:定期的に実施している

3.主な問題点と改善アドバイス
(1) 職場巡視が未実施
法的義務があります。
産業医は毎月1回以上の職場巡視が義務(安衛則第15条の2)
衛生管理者も巡視が努力義務(安衛則第11条)
改善策:
月に1回、産業医とのスケジュールを調整し、職場巡視を実施
衛生管理者としても、巡視して職場の状況を把握し、委員会で報告

(2)労働者委員が不適切な可能性あり
安全衛生委員会の構成要件(安衛法第17条、則第23条):
労働者側委員は「事業場内の労働者」から選任されなければなりません。
現在:組合員2名が他県の労働組合の人 → 法的には不適格の可能性が高い
改善策:
「事業場内の労働者」から労働者委員を選任しなおす(組合員であればベター)
労働組合がない場合は、労働者の過半数代表からの指名でもOK

(3) 委員会構成のバランス
管理監督者(社長・部長)と労働者代表の比率にも注意
一般に、「労働者委員が半数以上」が望ましい
保健師の参加は望ましいが、構成員としての法的義務はない
改善策:
労働者委員が足りていない場合は、増員(社内労働者から)
管理者側(社長・部長)ばかりになると不均衡になりがち → 調整

(4)議事録の扱い
議事録は3年間保存義務あり
内容は「出席者」「議題」「意見交換内容」など具体的に
改善策:
毎月の議事録は形式を整えて保存
巡視の結果、産業医からの意見、改善措置なども記載する

(5)衛生テーマの発信と実行
「テーマを出して終わり」にならないよう、フォローアップも行う
例:テーマ→実施内容→効果→次の改善 というPDCAの循環が重要

4.まとめ:優先すべき改善ポイント
項目→現状→改善すべき点
産業医の職場巡視→未実施→毎月1回以上の巡視を実施
衛生管理者の職場巡視→未実施→努力義務として巡視を検討
労働者委員の選出方法→外部組合員含む→事業場内の労働者に限定
労使の構成バランス→労側が少ない→労働者側を追加
議事録の保存→実施中→書式を整えて3年間保存
テーマと改善行動の連携→発信のみ→実施内容と効果を共有・記録

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/02 09:57 ID:QA-0153362

相談者より

ありがとうございます。管理職が委員としてではなく、ゲストとして傍聴するのはどうなのでしょうか。

投稿日:2025/06/02 21:17 ID:QA-0153420大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

まず、職場巡視についてですが、産業医の職場巡視は労働安全衛生規則第15条
にて、義務となっております。

(産業医の定期巡視)
第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以
上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ている
ときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有
害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置
を講じなければならない。

よって、職場巡視も行っていただく必要がございますので、
産業医へ対応いただく事項について改めて整理し、契約書に盛り込んで
いただくことをお勧めいたします。

ご参考までに、産業医の職務内容は以下の通りとされております。
産業医の職務(安衛則第14条第1項)
1)健康診断の実施とその結果に基づく措置
2)長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
3)ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への
面接指導その結果に基づく措置
4)作業環境の維持管理
5)作業管理
6)上記以外の労働者の健康管理
7)健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
8)衛生教育
9)労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措

また、安全衛生委員会のメンバーの選出(構成員)につきましては、
労働安全衛生法第18条に定めがございます。

議長以外の半数の委員については、当該事業場の過半数労働組合
(ない場合には労働者の過半数代表)の推薦に基づき指名する必要があります。

【構成メンバーの例】
< 会社側>
人事課長(労務・給与)、人事担当者、衛生管理者、産業医
< 労働者側>
労働組合の職員や人事部門以外の部署で、職場の意見を反映
できる立場の人など

条件を満たすよう構成いただく必要があり、社内にも委員会の構成メンバーを
周知する必要がありますので、まずは、構成員の整理を行い、
会社側と労働者側の委員メンバーの整理を行っていただくと良いでしょう。

投稿日:2025/06/02 10:32 ID:QA-0153363

相談者より

ありがとうございます。労働者側に管理職を置くことは可能なのでしょうか?

投稿日:2025/06/02 21:19 ID:QA-0153421大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.安全衛生委員会は議長含めて、最低7名の出席が義務づけられています。
安全委員会、衛生委員会のメンバーを充たしているのか確認が必要です。

2.また、安全衛生委員会での審議事項も定めらていますので、
審議事項の確認も必要ですし、議事録は従業員に周知する必要があります。

3.産業医の月1回の職場巡視は、委員会というよりも、
産業医の職務です。同様に衛生医管理者は週1以上、安全管理者は毎日、
職場巡視が必要です。
それぞれの職務について、規程等で明確にする必要があります。

投稿日:2025/06/02 15:41 ID:QA-0153387

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ありがとうございます。管理職が委員としてではなく、ゲストとして傍聴するのはどうなのでしょうか。
投稿日時:2025/06/02 21:17 評価:大変参考になった

上記のご質問について、ご回答申し上げます。

再度のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。


考え方等は、ご説明させていただきました通りです。
ご質問に対しての最終的な判断は、所轄の労働基準監督署の監督官の判断となりますので、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/03 02:10 ID:QA-0153432

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

追加回答いたします

コメントをいただき、ありがとうございました。

以下のご質問へ追加回答させていただきます。
>労働者側に管理職を置くことは可能なのでしょうか?

労働者側として、管理監督者の方を委員にすることはできません。
管理監督者は、法令上、経営者側のポジションの為です。

しかしながら、貴社の管理職が管理監督者に必ずしも該当するとは限りません。
社内で管理職として呼ぶ・呼ばないは貴社の自由な為です。

管理監督者には時間外労働手当は支給されません。
ですので、1つの判断基準として管理職の方が時間外労働手当の支給対象か
否かで、社内で管理監督者扱いかどうかを判断することができます。
仮に、社内で係長を管理職と呼んでいる場合でも、一般的には管理監督職には
該当せず、時間外労働手当の支給対象となります。

投稿日:2025/06/03 07:38 ID:QA-0153439

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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