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住民税の特別徴収について

我が社はこれまで、4月1日に在籍していないものは翌年まで、特別徴収しないというルールでやってきたようです。これだと、次の4月1日までは税に関しては個人に任せることになります。社員からは「普通徴収だと支払いを忘れることがある。」とあるあるのように語られました。それでは会社としてペナルティになるのではないかとも考えております。やはり、これは途中採用のものでも、きちんとその時から特別徴収すべきでしょうか。

投稿日:2025/05/29 08:47 ID:QA-0153191

人事若葉さん
岡山県/電機(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご指摘の件は、地方税(住民税)の「特別徴収」と「普通徴収」の取り扱いについてですね。以下の通り、ご回答申し上げます。

結論
途中採用の社員についても、原則として特別徴収を行うべきです。
1. 特別徴収の義務は「法律上の原則」
地方税法では、事業主(給与支払者)は原則として従業員の住民税を特別徴収しなければならないと定められています(地方税法第321条の4)。
(1)特別徴収の対象
原則、常時雇用されている従業員は、途中採用・通年雇用問わず対象です。
一部例外(アルバイト・短期雇用など)を除き、途中入社であっても特別徴収が基本です。

2. 4月1日基準は「特別徴収の開始時期」ではない
多くの企業が「4月1日時点の在籍者」に限定しているのは、自治体から5月ごろに送られてくる「特別徴収税額決定通知書」が4月1日時点の住民に対して発行されるからです。しかし、途中入社の従業員についても、本人が「普通徴収」から「特別徴収」への切替を希望すれば、途中からでも可能です。

3. 会社のリスク:放置すると「指導対象」になる可能性
自治体によっては、特別徴収義務を怠っている事業所に対し、是正指導や勧告を行うケースがあります。特別徴収しないことが続くと、「税の取り扱いが不適切な事業所」とみなされるリスクがあります。

4. 会社でできる対応策
(1)新入社員への住民税に関する説明を充実
(2)普通徴収での納付義務や、支払い忘れによる延滞金リスクなども伝える。
(3)途中から特別徴収へ切り替える運用
(4)自治体に申請すれば、年度途中でも特別徴収への切替は可能です。
(5)就業規則や社内マニュアルの見直し、「原則、住民税は特別徴収とする」など、明文化するのもおすすめです。

5. ご参考:特別徴収への切替手続き
提出書類:「特別徴収切替届出書」など(自治体によって名称が異なります)
提出先:従業員の住民票がある市区町村
提出時期:随時(ただし翌月給与支払分から反映されることが多い)

6.まとめ
内容→特別徴収→普通徴収
原則→常時雇用は義務→本来例外扱い
支払い忘れリスク→低→高
会社側の義務→高→原則不可(例外のみ)
途中入社対応→特別徴収切替届で対応可能→支払い管理は個人責任

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/29 09:13 ID:QA-0153198

相談者より

詳しい解説ありがとうございます。上司にもこの件を伝えて、改善できるよう、働きかけます。

投稿日:2025/05/30 08:42 ID:QA-0153270大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

まず、結論としては、入社時以降の住民税につきましては、本人からの希望が
あれば、特別徴収にて住民税を納付する義務が会社にはございます。

なお、本人が望むのであれば、普通徴収(本人納付)でも実務上は、
問題が生じることはございませんが、本人希望があれば、上記の通りです。
本人にご案内を行い、選択肢を与えていることが必要です。

以下は、詳細説明です。

地方税法第321条の4の規定により、所得税源泉徴収する義務のある事業主は、
個人住民税を特別徴収していただく義務がございます。

また、地方税法では、所得税の源泉徴収を行っている事業所(給与支払者)は、
同法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、原則として従業員の
個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。

特別徴収をしない場合においては、地方税法第324条において、
10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金刑が設けられています。

補足までに、従業員が常時10人未満の事業所については、申請により年12回
の納期を2回にまとめて納付することもできます。

投稿日:2025/05/29 09:23 ID:QA-0153199

相談者より

ありがとうございます。本人たちからは「農夫に行くのが面倒なので、特別徴収してほしい。」と希望なので上司に伝えていきます。

投稿日:2025/05/30 08:43 ID:QA-0153271大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社には在籍している従業員に関しまして、税法上原則としまして特別徴収を行う義務がございます。

そして、4/1時点で在籍していない場合特別徴収をされなくてもよいといった除外扱いは定められておりません。

従いまして、コンプライアンスの観点から特別徴収をされるべきといえます。

その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2025/05/29 09:35 ID:QA-0153201

相談者より

コンプライアンスの観点から言うと、非常に古い考え方や体制が引き継がれている部署のようです。上司にも働きかけていきます。

投稿日:2025/05/30 08:45 ID:QA-0153272大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与を支払ってる従業員は、特別徴収が原則です。
ただし、特別な事情がある場合には普通徴収でもいいとしています。
ですから、
特別な事情がないのであれば
特別徴収とすべきといえます。

投稿日:2025/05/29 13:24 ID:QA-0153215

相談者より

本人たちに特別な事情は今のところありません。個別の背景を調べて、改善できるように上司に働きかけます。

投稿日:2025/05/30 08:46 ID:QA-0153273大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

特別徴収が企業としての義務になります。

本人の希望による特別徴収から普通徴収への切り替えはできませんが、特定の事情がある場合に限り、普通徴収に変更できる場合もあります。

4月1日に在籍していないものは翌年まで特別徴収はしないというのが御社のルールのようですが、特別徴収に4月1日在籍要件が必要といった根拠は存在しません。

途中採用の従業員でも、その時から特別徴収すべきです。

投稿日:2025/05/30 08:16 ID:QA-0153265

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

原則として給与所得者からは特別徴収しなければならず、地方税法によって会社に特別徴収が義務付けられていますため、途中採用者についも特別徴収を行うことになります。

また、特別な理由以外で、従業員の方が個々に普通徴収を選択することはできませんし、会社の事務負担の増加や経理担当者の不在・不足など、会社の都合で特別徴収を行なわないことも認められません。

途中採用の方が入社された際に、前職があれば、基本的には転職先の会社へ「特別徴収税額決定通知書」が送付されるため、転職先の会社は通知書に基づいて、特別徴収にて住民税を納めることとなります。

今回のケースでは、特別徴収税額決定通知書が御社に届いていないケースで、退職時に普通徴収を選択した場合や転職先を決めずに退職して自身で住民税を納付していた場合、個人事業主だった場合と想像されますので、その場合は特別徴収への切替申請書を市町村に提出することなります。

また、特別徴収税額決定通知書が御社に届いていないケースで、途中採用の方が専業主婦だった場合や無職だった場合、また住民税非課税者であった場合には、住民税が発生しないため手続きは必要なくなることにご留意ください。

なお、本件は税務関連のご相談内容となりますため、必ず税務の専門家の方に相談されることを推奨します。

投稿日:2025/05/30 08:38 ID:QA-0153269

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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