無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックスタイム制の時間外労働の計算について

いつも拝見させていただき、勉強させていただいております。

タイトルにもありますが、フレックスタイム制導入の際の残業代の計算方法について相談させていただきたく思います。

条件としては以下になります。
①清算期間内の暦日数30日
②法定労働時間の総枠171:24
有給休暇1日の時間8時間
④有給休暇取得時間を含めた労働時間188:30
⑤実際に出勤して働いた時間67:30

上記の場合、④から②を引いた17:06を法定内残業時間として割増し無の
100%分を支給する必要があるのでしょうか?

ご回答いただければ幸いです。

投稿日:2025/05/27 11:10 ID:QA-0153020

くにひでさん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4から引くのは2ではなく、 労使協定で定めた1ヶ月の総労働時…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/27 13:15 ID:QA-0153030

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2025/05/28 21:16 ID:QA-0153163大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 所定外労働時間(法定外時間ではありません)が発生するか否かの基準は、 フレックスタイムの協定書で定めた、清算期間における総労働時間が基準…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/27 13:20 ID:QA-0153032

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/05/28 21:18 ID:QA-0153164大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご提示の条件まとめ 項目→内容 (1) 清算期間→30日(暦日数) (2) 法定労働時間の総枠→…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/27 13:30 ID:QA-0153036

相談者より

詳細なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/05/28 21:22 ID:QA-0153165大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

貴社のフレックスタイム労使協定では、総労働時間はどのように計算すると記載されていますでしょうか。 例えば、「総労働時間=所定労働日数×8時間」の場合で、 この月の所定労働日数が2…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/27 19:06 ID:QA-0153072

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則を確認させていただきます。

投稿日:2025/05/28 21:23 ID:QA-0153166大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

ご認識の通り、時間外労働とは扱いませんが、実労働時間として、割増し無の100%分を支給する必要があります。 フレックスタイム制では、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/28 00:02 ID:QA-0153078

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/05/28 21:23 ID:QA-0153167大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

フレックスタイム制の元では、清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間を時間外労働としてカウントします。 東京労働局労働基準部・労働基準監督署によるリーフレット「フ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/28 07:24 ID:QA-0153081

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則を確認させていただきます。

投稿日:2025/05/28 21:25 ID:QA-0153168大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年次有給休暇取得時間も当然に賃金支給の対象となりますので、当該時間について割増無の基本賃金の支給が必要とされます。 但し、正確に…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/28 18:56 ID:QA-0153152

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則・労使協定の確認させていただきます。

投稿日:2025/05/28 21:26 ID:QA-0153169大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード