無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇について

平素より大変お世話になっております。

この度弊社では連続休暇規程を作成し、従業員へ周知する予定でおります。

規程を作成中に各部署長から、

「一度申請した有給の期間を後日に変更したい旨の申し出があっても原則変更できない」

と言った文言を盛り込んでほしいとの話がありました。

連続休暇規程に上記のような文言を盛り込むことに違法性はあるのでしょうか?

ちなみに、理由としては、
「長期休暇を取ることは奨励したいが、その為に部署内で仕事の分配や作業の割り当てなどを考えなければならず、一度提出し、会社が承認した休暇をコロコロ変えられると業務に支障が出る」
との事でした。

ご教授いただけましたら幸いです。

投稿日:2025/05/20 10:11 ID:QA-0152546

ぜいちゅうさん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 連続休暇制度が、貴社における独自の休暇制度であれば、 記載いただきました文言…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/20 16:07 ID:QA-0152553

相談者より

ご回答ありがとうございました。

非常に参考になりました。

例外的に認めることも条文に盛り込みます。

投稿日:2025/05/21 08:52 ID:QA-0152604大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則という言葉があれば、記載してもよろしいでしょう。 あと…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/20 18:24 ID:QA-0152574

相談者より

ご回答ありがとうございました。

原則という言葉の大切さについて理解いたしまっした。

弊社では5日以上とするつもりです。

これからもよろしくお願いします。

投稿日:2025/05/21 08:53 ID:QA-0152605大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

原則として変更を認めないという規定を盛り込むこと自体に違法性はありません。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 原則として変更を認めないという規定を盛り込むこと自体に違法性はありません。ただし、実際に労…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/20 19:18 ID:QA-0152579

相談者より

ご回答ありがとうございました。

条文例まで記載いただき感謝いたします。

先生から頂きました条文を参考に作成させていただきます。

またさまざまな対応まで丁寧にお教えいただき感謝いたします。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/21 08:58 ID:QA-0152606大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給申請は取得日のどれくらい前までに申請なのでしょうか。問題なのは変更希望の頻度であり、そのタイミングなのではないかと想像します。 非現実的な事前設定は無理ですが、規定された期間の…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/20 21:34 ID:QA-0152582

相談者より

ご回答ありがとうございました。

確かに問題の本質についての理解が足りておりませんでした。

全体の流れ等についてもう一度検討をしてみたいと思います。

投稿日:2025/05/21 09:13 ID:QA-0152609大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、長期取得に限らず、一旦取得申請され確定した年休日を変更する義務まではご…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/20 22:29 ID:QA-0152585

相談者より

ご回答ありがとうございました。

法的には問題ないということで一安心しております。

過去の実態を鑑み、条文を作成したいと思います。

投稿日:2025/05/21 09:14 ID:QA-0152610大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

違法性はありません。 事後の変更を認めるか否かは、基本的には会社の自由です。 原則として変更は認めないということは、…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/21 08:43 ID:QA-0152603

相談者より

ご回答ありがとうございました。

違法性が無い事がわかりまして良かったです。

これからもよろしくお願いします。

投稿日:2025/05/21 16:05 ID:QA-0152667大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード