有給休暇について
平素より大変お世話になっております。
この度弊社では連続休暇規程を作成し、従業員へ周知する予定でおります。
規程を作成中に各部署長から、
「一度申請した有給の期間を後日に変更したい旨の申し出があっても原則変更できない」
と言った文言を盛り込んでほしいとの話がありました。
連続休暇規程に上記のような文言を盛り込むことに違法性はあるのでしょうか?
ちなみに、理由としては、
「長期休暇を取ることは奨励したいが、その為に部署内で仕事の分配や作業の割り当てなどを考えなければならず、一度提出し、会社が承認した休暇をコロコロ変えられると業務に支障が出る」
との事でした。
ご教授いただけましたら幸いです。
投稿日:2025/05/20 10:11 ID:QA-0152546
- ぜいちゅうさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 連続休暇制度が、貴社における独自の休暇制度であれば、 記載いただきました文言…
投稿日:2025/05/20 16:07 ID:QA-0152553
相談者より
ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。
例外的に認めることも条文に盛り込みます。
投稿日:2025/05/21 08:52 ID:QA-0152604大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則という言葉があれば、記載してもよろしいでしょう。 あと…
投稿日:2025/05/20 18:24 ID:QA-0152574
相談者より
ご回答ありがとうございました。
原則という言葉の大切さについて理解いたしまっした。
弊社では5日以上とするつもりです。
これからもよろしくお願いします。
投稿日:2025/05/21 08:53 ID:QA-0152605大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
原則として変更を認めないという規定を盛り込むこと自体に違法性はありません。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 原則として変更を認めないという規定を盛り込むこと自体に違法性はありません。ただし、実際に労…
投稿日:2025/05/20 19:18 ID:QA-0152579
相談者より
ご回答ありがとうございました。
条文例まで記載いただき感謝いたします。
先生から頂きました条文を参考に作成させていただきます。
またさまざまな対応まで丁寧にお教えいただき感謝いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/21 08:58 ID:QA-0152606大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給申請は取得日のどれくらい前までに申請なのでしょうか。問題なのは変更希望の頻度であり、そのタイミングなのではないかと想像します。 非現実的な事前設定は無理ですが、規定された期間の…
投稿日:2025/05/20 21:34 ID:QA-0152582
相談者より
ご回答ありがとうございました。
確かに問題の本質についての理解が足りておりませんでした。
全体の流れ等についてもう一度検討をしてみたいと思います。
投稿日:2025/05/21 09:13 ID:QA-0152609大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、長期取得に限らず、一旦取得申請され確定した年休日を変更する義務まではご…
投稿日:2025/05/20 22:29 ID:QA-0152585
相談者より
ご回答ありがとうございました。
法的には問題ないということで一安心しております。
過去の実態を鑑み、条文を作成したいと思います。
投稿日:2025/05/21 09:14 ID:QA-0152610大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
違法性はありません。 事後の変更を認めるか否かは、基本的には会社の自由です。 原則として変更は認めないということは、…
投稿日:2025/05/21 08:43 ID:QA-0152603
相談者より
ご回答ありがとうございました。
違法性が無い事がわかりまして良かったです。
これからもよろしくお願いします。
投稿日:2025/05/21 16:05 ID:QA-0152667大変参考になった
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