無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

業務委託契約書に記載する週4日以上の出勤について

業務委託の場合は、出勤日数の指定は書面に記載することは雇用契約と見なされてしまう確率が高いため、基本的にはNGだと存じますが、
目安としての記載であれば問題ないでしょうか?

例)乙は、原則として毎週4日以上を出勤日とするが、週によって例外がある場合は、事前に甲に報告の上、月単位で調整するものとする。

また、シフトに関して、以下の記載は問題ないでしょうか?
例)乙は甲に対し、毎月25日までに翌々月分のシフトを定め、報告する。

これらは基本お互いが了承した上で契約を交わすものなので、お互いが了承して印を押していれば何ら問題はないのでしょうか?

投稿日:2025/05/16 09:54 ID:QA-0152421

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

形式的に問題ないように見えても、実質的な指揮命令・労働時間管理と判断される可能性がある ため、慎重な対応が必要です。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ご提示のような文言は 「形式的に問題ないように見えても、実質的な指揮命令・労働時間管理と判…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/16 10:51 ID:QA-0152425

相談者より

記載例まで詳しくご回答いただき、契約書作成する上でとても助かりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/05/16 12:35 ID:QA-0152431大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、前提として、業務委託では、企業が業務委託社員の勤務時間を 指定することは原則できません。 その上で、勤務に対する指定を行う場合、雇用契約…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/16 11:15 ID:QA-0152428

相談者より

ネイルサロンでの勤務でお客様の予約時間に合わせる必要があるため、勤務時間の指定に合理的な理由があるので安心しました。記載例までいただき、とてもわかりやすくありがとうございました。

投稿日:2025/05/16 12:38 ID:QA-0152432大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容ですと、 業務委託契約とはみなされないでしょう。…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/16 12:35 ID:QA-0152430

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ