当月払いの退職月欠勤控除(支給済)について
いつもお世話になっております。
弊社は、「末締めの当月25日払いで基本給を当月支給し、勤怠控除や残業代等は翌月支給時に反映」です。
また、給与計算業務を外部に委託しております。
今回、3月末日退職者が3月下旬(支給日以降)に欠勤があり、
委託先に「4月給与で該当者の欠勤控除を計算し、マイナス支給明細を出力してほしい」と依頼しました。
これに対し「すでに退職済の対象者の給与計算は回せない。また、支給があれば控除できるが、支給が無いので控除計算できない。3月の給与再計算になる」と委託先から回答を得ました。
「退職済・支給が無い場合は計算できない」とは、法的な根拠に基づくことなのでしょうか? それとも、委託先の負荷のような問題でしょうか。
お恥ずかしい話ですが、
4月1日に3月下旬の欠勤に気づき
すでに一度、3月給与再計算を依頼・納品を受けた後だったのですが、
経理と人事の連絡齟齬があり、欠勤控除前の情報で所得税や社保などの納付手続きを済ませ、親会社への会計報告も済ませた後でした。
その為、3月の計算は元に戻し、4月で欠勤控除をしてほしいと依頼した次第です。
お恥ずかしいご相談で恐縮ですが、法的な根拠があって「4月の欠勤控除はできない」ということであれば、経理や親会社にそこを報告したいと思っております。先生方のご意見をお伺いできれば幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/12 14:40 ID:QA-0152133
- 金沢にいますさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職後の月は支給があれば控除できるが、支給が無いので控除計算できない。
3月の給与再計算になると委託先から回答とのことですが、
回答のとおりとなります。
退職後は、扶養控除申告書の効力がなくなりますので、
支給があれば、乙欄としての給与計算となりますが、
マイナスの場合には、給与計算ができないということになります。
投稿日:2025/05/12 16:59 ID:QA-0152154
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/13 09:19 ID:QA-0152195大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
法的に「4月にマイナス支給してはならない」?→いいえ、法的制限はありません。
委託先の主張の根拠→法的というよりシステムと実務上の都合です。
今後の推奨対応→ 3月給与の再再計算が現実的で整合性も取れると思います。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.ご質問の主旨
「退職済・支給なしの社員の欠勤控除を、翌月(退職後)に反映することが法的にできないのか」という点についての確認と把握しております。
2.結論
法的には、4月給与での欠勤控除処理は可能です。ただし実務的制約が大きいです。→「退職者の給与再計算しかできない」とする委託先の対応は、法的というより「実務上・システム上の都合」だと思います。
3.詳細な解説
(1)法的な観点からの結論
労働基準法には「支給済賃金から控除できない」などの制限はありません。
よって、退職者に対しても、すでに支払済み給与の過払いを回収するためのマイナス支給処理(相殺や返還請求)は可能です。欠勤控除のような正当な事由による賃金控除は、労基法第24条(賃金全額払いの原則)に違反しません。つまり、4月支給分で欠勤控除分を「マイナス支給」として処理すること自体は違法ではありません。
(2)委託先の対応の理由→法的根拠ではなく、実務・システム上の理由
委託先の言う「退職者は支給がないので控除ができない」という説明は、以下の実務的背景によるものである可能性が高いと思います。
背景として考えられることといたしましては、
給与システムが「退職済社員」を翌月以降の処理対象外にしている。
「マイナス支給」がシステム上できない、または会計や源泉税等の整合性が取りにくい。
過去月分を「調整扱い」で処理すると、税・社保・会計・源泉徴収票などの整合性確認負担が重くなる。したがって、「4月では対応不可、3月給与の再計算で対応してほしい」という主張は、業務上の制約に基づくもので、法律上の制限ではないと思います。
(3)今後の対応案(現実的選択肢)
対応パターン メリット デメリット
1.3月給与を再度再計算する(委託先の方針に従う)会計・税務との整合性が取れる/委託先も対応可能経理・親会社への再報告・修正が必要
2.退職者に対し、過払い分の直接返金を依頼(調整支給せず)過去処理の手戻りなし/源泉票にも影響しない返金対応が面倒/応じてもらえないリスクあり
3.4月給与として「マイナス明細のみ発行」し、債務として処理(会計上返金請求)明細発行で実務対応可能委託先が対応できない可能性/社内連携が必要
4.まとめ
項目→回答内容
法的に「4月にマイナス支給してはならない」?→いいえ、法的制限はありません。
委託先の主張の根拠→法的というよりシステムと実務上の都合です。
今後の推奨対応→ 3月給与の再再計算が現実的で整合性も取れると思います。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/12 19:22 ID:QA-0152178
相談者より
ご回答ありがとうございました。複数の選択肢のメリット、デメリットもありがとうございます。経理・委託先との調整の参考にさせていただきます。
投稿日:2025/05/13 09:20 ID:QA-0152196大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に委託先の業務処理上の問題といえます。
つまり、欠勤控除等をされる事自体に問題はございませんが、示されたような齟齬が有った事で実務上の対応が困難という話ではと考えられます。
いずれにしましても一旦支給されてしまった給与から控除するといった措置は不可能ですし、方法はどのようであれ御社から退職者当人に詳細事情を説明の上で返金をお願いされる他ないものといえるでしょう。
投稿日:2025/05/12 22:26 ID:QA-0152185
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/13 09:20 ID:QA-0152197大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします
退職月までの給与計算につきましては、退職日までに給与計算を
完結する必要がございます。
理由としては、退職日までは所得税法上、甲欄適用となり、
退職日以降は(一部の例外を除き)乙蘭適用となる為、
退職日までの給与は、全て、甲欄で計算を行った上で、
源泉徴収票を発行する必要がある為です。
よって、給与計算委託会社が仰る、3月の給与再計算になるは、
正しい対応となります。
所得税の取扱いについての詳細につきましては、税理士マターとなりますので、
ご不明な点は、税理士へご確認いただくことをお勧めいたします。
投稿日:2025/05/13 09:02 ID:QA-0152194
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/13 09:21 ID:QA-0152198大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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