承諾書受領後の内定取り消し
内定通知後、学生から承諾書を受領、その後メール・電話で連絡をとるが一切連絡がとれない状況。1ヶ月が経過した時点で、内定取り消しの連絡をしたことがありますが、問題ないでしょうか。他の相談で承諾書受領前に連絡が取れなくなった場合は、それなりの対応を行ったうえで、内定辞退という判断をするという回答がありましたが、受諾後も同様に考えてよいかご教授ください。
投稿日:2009/02/12 16:38 ID:QA-0015168
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
承諾書受領後の内定取消し可能条件
■他の相談というのは、07/09/20付・E000095か、07/11/19付・E000098 かと思いますが、今回のご相談でとは、承諾書の有無と雇用環境の激変が異なっていますね。内定通知後、学生から承諾書を受領した時点で、一旦、始期付解約権留保付ながら、雇用契約は成立していると理解すべきでしょう。
■就労の始期が大学卒業後であり、それまでの期間については、一定の内定取消事由に該当することにより、当該内定を解除できるとする説が有力です。「一定の内定取消事由」とは、① 客観的な合理性があり、② 社会通念上相当であると認められ、かつ ③ 解雇権濫用に当たらない、という条件を満たすことを指します。
■さて、この観点から、御社のご対応が十分か否かは、ご説明からは判断しかねます。本人の住居への直接訪問を含め、更に具体的な連絡についての努力が必要なのではないでしょうか? 経済環境の劇落滑降に直面して取消したいお気持ちがあるかどうかは分りませんが、、手抜き対応だけは避けて下さい。
投稿日:2009/02/13 14:38 ID:QA-0015185
相談者より
投稿日:2009/02/13 14:38 ID:QA-0035960参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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