業務性のある移動において、適正な始業時間、終業時間の考え方
工具を持参する等移動に業務性が有る場合は、移動の出発時刻を始業時間としていますが、必要以上に早く出発されたり、遅く帰られたりすると業務時間が必要以上に長くなります。現地での業務開始時刻や終了時刻などから出発時刻などに一定の制約を設けることは可能でしょうか?
投稿日:2025/04/14 09:50 ID:QA-0150942
- KMYTさん
- 香川県/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社として、想定以上に長いと判断するのであれば、
その都度、実態確認するしかないでしょう。
あるいは、事業場外みなし時間制度を導入するかです。
事業場みなしであれば、例えば1日8hとみなすのが、
不合理でなければ、8hを多少過ぎてもあるいは、
短くても8h労働とします。
投稿日:2025/04/14 13:35 ID:QA-0150952
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/14 14:51 ID:QA-0150962大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースについてですが、
業務開始時刻にあわせて出発時刻を指定することは、その時々の交通事情
への配慮もなく、正確な時間の管理方法も特段ない為、会社としの管理不足、
賃金の未払い問題に発展する可能性がございます。
出発時間を指定するのではなく、例えば自宅からの片道距離数に応じて、
標準的な所要時間を設定し、その時間に対して、給与を支給する。
上記、標準的な所要時間を超える場合は、所定の申請を行った上で、
追加給与を支給する。など、会社としての管理・牽制機能を有した上で、
給与支給対象としている労働時間の管理ルールの見直しをされては、
いかがでしょうか。
投稿日:2025/04/14 14:46 ID:QA-0150961
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/14 16:14 ID:QA-0150974大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務性のある移動に制約を設けられるか可能(合理的・明示的であれば)
出発・帰着時間の制限方法 就業規則や内規に「業務開始○分前以降の出発」と記載
実務での対応策 勤怠記録、上司確認、通達通知の3点セットで管理可能
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
一定の合理的な制約を設けることは可能です。しかし、「業務命令としての範囲内で合理的・明確であること」が必要です。
2.背景:移動時間と労働時間の関係
移動時間が「業務性を有する」場合(工具持参・直行直帰等)は、原則として労働時間に該当します(労基法第32条)。しかし、これに乗じて必要以上に早く出発・遅く帰宅していると、会社が負担する労働時間が不合理に拡大します。
3.対応可能な手法とポイント
・ 移動スケジュールの基準設定
労働時間として認める「合理的な移動時間の範囲」を以下のように明記します。
例:就業規則・運用マニュアルへの記載例
現地集合型業務において、業務に必要な物品等を持参する場合は、当該移動に業務性があるものとし、労働時間に含める。
ただし、現地での業務開始予定時刻の○○分前(例:60分前)以降の出発とするものとし、それ以前に出発した場合は労働時間と認めない。
また、帰社時についても、現地業務終了時刻から通常の移動時間を超える場合、その理由が合理的でない限り、超過時間は労働時間としない。
・ 出発・帰着時刻の報告制+承認制
業務日報や勤怠システムにて、出発時刻・到着時刻を報告
必要に応じて、**上司の事前承認制(または事後確認制)**を導入
→これにより、移動時間の「実績と理由」を明確化し、客観性のある運用が可能になります。
・ 不合理な長時間移動への是正指導
通常の移動所要時間(例:Googleマップ等)との比較
工具積み込み・交通混雑等の事情があるかを確認
悪質または継続する場合は、労働時間として認めない旨の説明や注意喚起
4.注意点
項目 内容
労働時間の判断基準「会社の指揮命令下にあるか」「業務遂行に必要か」が軸
制約の妥当性制約を設ける場合、一律・合理的・明文化されていることが重要
トラブル防止策就業規則・労使協定・通達文書等で事前に周知・同意を得ることが推奨されます
5.まとめ
内容 回答
業務性のある移動に制約を設けられるか可能(合理的・明示的であれば)
出発・帰着時間の制限方法 就業規則や内規に「業務開始○分前以降の出発」と記載
実務での対応策 勤怠記録、上司確認、通達通知の3点セットで管理可能
以上です。よろしくお願いいたします
投稿日:2025/04/14 15:26 ID:QA-0150968
相談者より
ご回答ありがとうございます。
具体的な例示をいただきとても助かります。
投稿日:2025/04/15 07:54 ID:QA-0151005大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
業務性の有無が重要なのですから、時間管理も同様に現実感あるものである必要があります。一方で自動車移動は、その地理環境によって単なる距離以外に渋滞や運転難易度など、公共交通機関のような確実な時間設定は不可能です。この辺りを現実感をもって時間時刻指定することは、業務命令の範囲だといえるでしょう。
投稿日:2025/04/14 22:22 ID:QA-0150990
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/04/15 09:10 ID:QA-0151016大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、早く出発される事情にもよりますので、一律に制限を定めるのは不合理と考えられます。
仮に明らかに時間が長くなっている場合ですと、従業員に事情を確認の上私用等の業務に無関係な理由で生じた場合には業務時間から一部差し引かれる等、個別に対応されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2025/04/14 22:43 ID:QA-0150996
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/04/15 09:11 ID:QA-0151017大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
始業時間・終業時間の考え方(業務性のある移動)
現地での業務開始時刻や終了時刻などから出発時刻などに一定の制約を設けることは可能でしょうか?
本件では、使用者が始業・終業時刻を確認し記録する方法として、自ら現認することや、タイムカード等の客観的な記録を基礎とすることが困難です。そのため、自己申告制により確認・記録を行わざるを得ないと考えられます。
この場合、自己申告制の対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことについて説明を行うことが必要です。
その際、標準的な出発時刻や到着時刻に関する考え方を説明するとともに、実際の時刻がこれと乖離している場合には、自己申告の際、その理由を付すよう指示することが考えられます。また、早く出発した、若しくは、遅く帰ったことについて合理的な理由がない場合には、その部分は労働時間として扱わないことについて予め説明しておきます。
なお、労働者も使用者の正当な利益を不当に侵害してはならないという誠実義務を負うことについて説明を行うことも考えられます。
投稿日:2025/04/15 06:30 ID:QA-0151001
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/04/15 09:11 ID:QA-0151018大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
労働時間を把握するためにも、適正な対応といえるでしょう。
ただし、移動中、渋滞に巻き込まれ現場到着や帰社が遅れた場合の対応方法は、しっかり決めておく必要があります。
文書で、現場到着、帰社が遅れた理由を報告してもらうといった形になるかと存じますが、ただし、業務性がある以上はその分の賃金の支払いは必要です。
投稿日:2025/04/15 06:58 ID:QA-0151004
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/04/15 09:11 ID:QA-0151019大変参考になった
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