パートの有給日数の決め方
雇用条件で週何日と決まっていなくて、店舗内でシフトを組んで出勤している状況です。だいたいは週に3~4日で5、6時間のパートさんですが有給を付与できるのでしょうか?
勤続年数は1年以上あります。
投稿日:2025/03/25 15:49 ID:QA-0149976
- ことぴさん
- 鳥取県/販売・小売(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休付与の対象となります。
継続勤務6か月後に付与する必要があります。
比例付与といって、週3勤務であれば、5日付与。週4勤務であれば、7日付与
となります。
週の勤務日数が決まっていない場合には、6カ月経過後の労働日数を
2倍にして、1年間の所定労働日数とみなして、付与日数が決まります。
投稿日:2025/03/25 17:04 ID:QA-0149979
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/26 09:15 ID:QA-0150010大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
パート等、雇用形態に関係なく、勤続期間6か月経過時点で、年次有給休暇付与の算定期間中に出勤率80%以上であれば、年次有給休暇を付与する必要がございます。
上記、付与要件を満たしているにも関わらず、年次有給休暇を付与しないことは法令に抵触する行為となりますので、ご留意ください。
その上で、パートタイム社員の方へ付与する年次有給休暇日数でございますが、通常は、雇用契約にて定める週所定労働日数を根拠に付与日数を算出いたします。
しかしながら、今回のご質問ケースにおいては、雇用契約にて特段、週所定労働日数を定めていないようですので、その場合、実際に勤務した日数の実績をベースに、実務上は年次有給休暇の付与日数を算出いたします。
仮に入社後、半年間の勤務日数実績が計70日間であれば、1年間の所定労働日数は140日間と読み替え、入社半年後には5日間の年次有給休暇を付与いたします。(なお、付与日数は、所定労働日数に応じた比例付与となりますので、労働日数が少ない場合は、付与日数が0日となる場合もございます。)
雇用契約上、週の所定労働日数及び労働時間を明記いたしませんと、様々な点で関係者間の認識齟齬や、事務錯誤が生じますので、雇用契約書の見直しを進めていただくことを推奨いたします。
投稿日:2025/03/25 17:05 ID:QA-0149980
相談者より
ご回答ありがとうございました。
付与日数の計算で勤務日数を2倍にするということは知りませんでした。
雇用契約の見直しが今後の課題ですね。
投稿日:2025/03/26 09:21 ID:QA-0150011大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
1. 週3~4日で働いているパート従業員には、有給休暇を付与する義務があります。
2. 平均勤務日数を基に、有給日数を決定しましょう。
3. シフト制でも取得可能であり、通常勤務する日に有給を付与する形になります。
ひじょうに現実的なよくある状況に基づいたご質問だと思います。
パートの有給休暇付与につきましては、パートタイム労働者であっても、有給休暇は労働基準法第39条に基づき、条件を満たせば正社員と同様に付与されます。御社の状況に照らして、有給付与の考え方を解説します。
1. 有給休暇付与の要件
パート従業員でも、以下の2つの条件を満たしていれば有給休暇を取得できます:
1 雇用開始から6か月が経過
2 その間の全労働日の8割以上出勤
ご質問では勤続年数が1年以上とあるため、この要件は満たしており、有給休暇の権利は発生しています。
2. パートの有給日数の計算方法
パートの有給日数は、週の所定労働日数に応じて決まります。
ただし、御社では「週何日勤務かが固定されていない」とのことですので、次のように判断します:
1. 実際の勤務実績を基に判断
直近の数か月分のシフトを確認し、平均勤務日数を算出します。
例えば、「直近3か月で週平均3.5日勤務」の場合 → 週3~4日の基準で有給を付与します。
2.
有給日数の基準表(週3~4日勤務の場合) 労働基準法に基づく有給日数の基準は以下のとおりです:
勤続6か月 1年6か月2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月以上
週3日 5日 6日 6日 8日9日 10日
週4日 7日 8日 9日 10日 11日 12日
例1:平均週3日勤務の場合 → 初年度の有給は「5日」
例2:平均週4日勤務の場合 → 初年度の有給は「7日」
3. シフト制でも有給は取得可能
シフト制であっても有給休暇は取得可能です。
取得時は「通常出勤していたと想定される日」に有給を付与します。
例:週4日勤務の人が月曜~木曜でシフトを組んでいる場合 → 月~木のいずれかに有給を取得。
4. ポイントと注意点
有給の時給計算は、通常の時給と同額で支払います。
週固定ではない場合でも、「直近の平均労働日数」を基準に有給日数を決定すれば問題ありません。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/25 18:27 ID:QA-0149991
相談者より
とても詳しくご説明いただきありがとうございました。
投稿日:2025/03/26 09:22 ID:QA-0150012大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同種の従業員の実績等から週3日または週4日いずれに近いかを判断され付与されるべきといえます。
それでも判断が難しい場合ですと、念の為週4日の比例付与日数を与えるとよいでしょう。
いずれにしましても、週1日以上勤務される予定の方であれば、年次有給休暇を付与されないという措置は認められません。
投稿日:2025/03/25 20:42 ID:QA-0149997
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/26 09:23 ID:QA-0150013大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
週の労働日数が固定されていなくても、入社6ヵ月経過時点、以後は1年経過する都度、法定どおりの日数を付与していく必要があります。
週の所定労働日数が固定されてない場合は、1年間の所定労働日数で診ていきますが、6ヵ月経過時点ではそれまでの勤務実績(日数)を2倍して1年間の労働日数を算出します。
1年間の所定労働日数が121日~168日では6ヵ月経過時点で5日、1年6ヵ月の時点で6日付与、同様に169日~216日では6ヵ月経過時点で7日、1年6ヵ月時点では8日付与となります。
投稿日:2025/03/26 07:46 ID:QA-0150005
相談者より
勤務日数を2倍にする考え方を知りませんでした。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/03/26 09:24 ID:QA-0150014大変参考になった
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