無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児時短就業給付金の支給対象者について

お世話になっております。
2025年4月から2子育休が明けて時短復帰される方について、育児時短就業給付金が適用されるかどうかご教示いただけますでしょうか。

<対象者>
・2019年12月~2021年4月:1子産育休取得
・2021年4月~2023年9月:時短就業(1日6時間/週5日勤務)
・2023年9月~2025年4月:2子産育休取得
・2025年4月~:時短就業(1日6時間/週5日勤務)

上記の場合、2子の育児休業から引き続き2子について時短就業を開始するため、2子の育児休業給付に係る休業開始時賃金日額が育児時短就業開始賃金日額となると思います。
その場合、育児時短就業開始賃金日額は1子時短の賃金で計算されており、1子・2子時短の所定労働時間は同一のため、支給要件の「所定労働時間を短縮する措置」には当てはまらず支給対象外となる認識で合っていますでしょうか。

もしくは、1子・2子時短の所定労働時間は同一でも、所定労働時間は短縮しているため、育児時短就業開始賃金日額より下回っている月があればその月だけ支給されるのでしょうか。

支給対象外であれば申請はしないですが、月ごとに支給される可能性があるのであれば申請しようと思い質問させていただきました。

質問内容にわかりづらい点があればご指摘いただけますと幸いです。
ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/11 19:11 ID:QA-0149412

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

第一子復帰後の時短勤務との比較ではなく、 本来の所定労働時…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/03/12 14:09 ID:QA-0149455

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、第2子の場合も、本来の雇用契約上の所定労働時間を短縮されている措置につ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/03/12 19:12 ID:QA-0149471

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ