無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職時の社会保険料について

いつも参考にさせていただいております。

退職時の保険料についてお伺いいたします。
3月31日(月末)退職と、月の途中(3月1~30日)退職では
社会保険料の徴収は以下の認識で合っておりますでしょうか。
(弊社は当月徴収、20日締めの月末支払です)

①3月31日(月末)退職
3月末支払いの給与にて社会保険料3月分を徴収。
4月末支払いの給与では社会保険料は徴収しない(3/21日~3/31日分)

②月の途中(3月1~30日)退職
3月末支払いの給与では社会保険料は徴収しない

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/06 11:55 ID:QA-0149209

ふじあずさん
神奈川県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご記載の認識で合っております。 但し、例外として、入社月と…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/03/07 11:54 ID:QA-0149296

相談者より

ご回答ありがとうございました。
認識が間違っていなかったことが確認でき安心いたしました。

投稿日:2025/03/07 15:50 ID:QA-0149306大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

内藤 晋一
内藤 晋一
社会保険労務士・行政書士事務所アストミライ 所長 内藤晋一

回答いたします

社会保険料の控除はご認識のとおりです。 月末に在籍した場合、その会社の社会保険料が発生します。 御社のように当月徴収で当月に給与支払日がある場合は、その給与で当月(3月分)の社会保…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/03/07 12:11 ID:QA-0149297

相談者より

ご回答ありがとうございました。
給与支給後の退職日変更についてご説明大変参考になりました。

投稿日:2025/03/07 15:55 ID:QA-0149307大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.3月末日退職の場合には、3月分の保険料が発生しますので、 それは、原則として、翌月4月のは給与で徴収します。 2.…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/03/07 13:00 ID:QA-0149298

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/03/07 15:56 ID:QA-0149308大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。