勤務拠点が複数ある人の通勤手当

当社は
・本社に出社 週1日
在宅勤務  週3日
・お客様先Aで勤務 週2日

という勤務形態の社員がおり、実費精算としております。

この場合、 
本社勤務の日、在宅勤務の日、客先勤務の日 が把握できれば、
(勤怠入力時に、拠点を入力できます)
日ごとの利用明細(現在はエクセルに入力してもらっています)
を入力してもらったり、提出してもらわなくてもよいのでしょうか。

自宅から本社
自宅から客先A 
の交通費は、金額も把握しております。

本社に1日出勤
客先に2日出勤
という数字だけ拾って、こちらで計算し、
それを非課税交通費として支給する、で問題ないでしょうか。

投稿日:2025/02/26 15:42 ID:QA-0148901

bbb555さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本社に1日出勤、客先に2日出勤というルーティンが決まっているのでしたら、

数字を拾って、通勤手当として、支給して問題ありません。

投稿日:2025/02/26 18:06 ID:QA-0148912

相談者より

引き続き恐れ入ります。

拠点は変わらずに
それぞれの日数が変わることもあるのですが、
その場合も同様でしょうか?

(本社が2日の週もあれば1日の週もある、、のように)

投稿日:2025/02/26 19:58 ID:QA-0148920大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事実と相違なく金額も正しく計算出来るという事でしたら、差し支えないものといえます。

つまり、勤務場所が都度変動される場合におきまして日々利用明細を提出される事が必要といえますので、事前に勤務場所が確定しているような場合ですと出欠確認をきちんとされていれば問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2025/02/26 22:05 ID:QA-0148926

相談者より

ご回答ありがとうございます。

拠点は変わらずに
日数が変更になっても(本社2日の週があったり、本社1日の週があったり・・)
実態を把握できれば(いつ、どこで勤務したかがわかる根拠があれば)
数字を拾って計算するという対応でよいととらえてよろしいのでしょうか。
何度も恐れ入ります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/02/27 11:14 ID:QA-0148946大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

毎回固定であれば可能ですが、非課税であるため、月や週で変わるのであればしっかり実態を把握しておく必要があるでしょう。

投稿日:2025/02/27 09:00 ID:QA-0148933

相談者より

回答ありがとうございます。

実態を把握できれば(いつ、どこで勤務したかがわかる根拠があれば)
数字を拾って計算するという対応でよいととらえてよろしいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/02/27 11:15 ID:QA-0148947大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

お尋ねの件に関しましてですが、拾って計算される事で特に問題はございません。

投稿日:2025/02/27 11:37 ID:QA-0148949

相談者より

ご回答ありがとうございます。
数字を拾って計算してよいとのこと、
理解いたしました。

ご回答いただき、大変助かりました。

投稿日:2025/02/27 15:24 ID:QA-0148960大変参考になった

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