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役員報酬と標準報酬月額について

代表取締役が、入院治療で、休職し傷病手当を一年六ヵ月受給し、自宅療養が続いていましたが、来月より、非常勤で復職します。5ヵ月は役員報酬も0でした。
保険料は全額会社に支払ってきました。
復職のおり、報酬は休職前より減額することになり報酬月額変更届が必要ですが、前5ヶ月は0の時の入力はどうすればいいですか?休職前の金額を書けばいいですか?

投稿日:2025/02/24 15:04 ID:QA-0148843

かにのみかたさん
兵庫県/食品(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

減額する月よりカウントしてください。

ただし、
減額後3か月以内に休職期間がある場合は、月額変更不該当となります。

投稿日:2025/02/25 17:03 ID:QA-0148869

相談者より

有り難うございます。3月からの減給。4月支払いから3ヶ月の届になるので、定時の算定基礎届でいいですね。
役員の場合添付書類はありますか?

投稿日:2025/02/26 12:15 ID:QA-0148887参考になった

回答が参考になった 0

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復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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