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育児時短就業給付金の支給対象について

2025年4月1日より始まる、育児時短就業給付金についてですが下記の事例に対してどのような対応となるのかご教示いただけると幸いです。

なお、対象者は2歳未満の子を養育する親であり
支給上限、下限を無視した内容と仮定します。


2025年4月1日時点で短時間勤務をしており、5/1からフルタイムに戻し
更にその後6/1からは再び短時間勤務になった場合、給付金の支給対象に
・なる
・ならない

支給対象となる場合、6/1からの給与と比較するのは
・その半年前1/1~5/31の給与支給額の平均(6ヵ月平均)
・5/1~5/31の支給額(単月)


フルタイムで働けると考え、チャレンジしたものの両立が難しかったケースや、給付金目的で勤務時間の変更をしてくるケースも想定できるので、従業員からの質問に答えられるように制度内容をしっかりと把握しておきたいです。

投稿日:2025/02/21 19:00 ID:QA-0148819

たぬきねこさん
東京都/化粧品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・なります。
 2歳までであれば、回数制限などもありません。

・6月からが初めての申請であれば、開始前6か月分の賃金登録となります。
 2回目であれば、1回目の賃金登録がそのまま生かされます。

投稿日:2025/02/23 20:14 ID:QA-0148838

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

育児時短就業給付金の支給要件は下記です。
1.2歳未満の子を養育するために1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。
2. 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月あること。
各月の支給要件は下記です。
1. 初日から末日まで続けて被保険者である月
2. 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
3. 初日から末日まで続けて育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
4. 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

上記より
2025年4月1日時点で短時間勤務をしており5月1日からフルタイムに戻し更にその後6月1日からは再び短時間勤務になった場合は給付金の支給対象になります。
受給要件1.にあるように2歳未満の子を養育する期間は対象であるため、フルタイムで働いた月は支給要件2.「1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月」に該当しないために支給されないこととなります。

支給額の計算としては下記となります。
支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合
育児時短就業給付金の支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 10%

育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について育児時短就業を開始した場合は、当該育児休業給付に係る休業開始時賃金日額は「育児時短就業開始賃金日額」となります。

投稿日:2025/02/24 12:23 ID:QA-0148841

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児時短就業給付金の支給に関しましては、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児時短就業を開始したことが必要とされます。

従いまして、当事案のように一旦フルタイム就業に戻られた後時短勤務を再開された場合ですと、上記要件を満たさない為支給対象にならないものといえます。

投稿日:2025/02/24 19:07 ID:QA-0148845

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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