時短者のシフトについて
お世話になっております。
育児休業後、復職される方がいらっしゃいます。
時短をご希望なので6時間で勤務をされるのですが、
勤務時間に関して
当社は通常10:00~22:00の中の8時間勤務(1カ月単位の変形労働時間制)になりますがそのうちの6時間で勤務していただきます。
店舗の状況により、13:00~19:00や12:00~18:00の6時間であれば時間を動かして提示してよろしいのでしょうか。
初めてのことで分からず、ご助言いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/02/21 16:42 ID:QA-0148809
- 初心者人事労務さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は育児短時間勤務ということになりますので、
育児休業規程にその旨記載されているかによります。
いずれにしましても、
時間帯が複数あるのでしたら、復帰前に書面でその旨、
通知し、労使双方合意のもとにすすめてください。
投稿日:2025/02/21 17:27 ID:QA-0148813
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/30 11:19 ID:QA-0150205大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児短時間勤務の社員につきましても、1か月単位の変形労働時間制の適用は可能とされます。
加えまして、勤務時間帯の制限等もございませんので、示されたような勤務の指示も可能になります。
但し、育児への配慮は必要ですので、当人の事情を踏まえられた上で無理の無い時間帯でお願いすべきといえます。
投稿日:2025/02/21 22:50 ID:QA-0148827
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/30 11:20 ID:QA-0150206大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
よろしいです。
時短勤務の時間帯を固定することまでは、法は求めておりません。
店舗状況により、勤務時間帯が複数になるのであれば、全ての時間帯を提示(書面で)し、同意を得ておけばいいでしょう。
投稿日:2025/02/22 07:52 ID:QA-0148830
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/30 11:20 ID:QA-0150207大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
本人の都合や希望をなるべく取り入れて、後日齟齬がないようにしておけば問題ないでしょう。
子育てだからこの時間の方が良いなどは、勝手に決めず必ず本人の意向を聞いて下さい。
投稿日:2025/02/25 10:47 ID:QA-0148855
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/30 11:21 ID:QA-0150208大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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