有休の付与について
いつもお世話になっております。
有休の付与についてですが
正社員が2月から週4のパートになり
2月3月は週4で勤務し
4月は週5で働いて有休を消化して4月末に退職したいとのことです。
この場合、4月1日に付与される有休は
週5勤務での日数になりますでしょうか?
週4勤務での日数になりますでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/02/19 09:31 ID:QA-0148673
- るぴしあさん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用契約の所定労働時間によります。
4月は週5で働きたいというのが、
一時的に、週4勤務の契約だけど、時間外として週5であれば、
週4の日数で付与となります。
契約も変更して、あるいは毎月契約で、
週5勤務の契約とするのであれば、週5の付与となります。
投稿日:2025/02/19 12:15 ID:QA-0148687
相談者より
大変よくわかりました。ありがとうございました。
投稿日:2025/02/19 16:21 ID:QA-0148710大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
付与日での週あたり所定勤務日数で付与となりますので、週5日を認めるのであれば週5日としての付与日数になります。
貴社がどんな勤務条件とするかを判断して下さい。
投稿日:2025/02/19 22:51 ID:QA-0148721
相談者より
参考にさせていただきます。ありがとうございました!
投稿日:2025/02/20 14:59 ID:QA-0148766大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休の付与日数に関しましては、付与時点における労働契約上の週所定労働日数に応じて決められるものになります。
従いまして、4月から週所定労働日が契約上で正式に5日になるという事でしたら、週5日勤務での付与日数とされます。
一方、契約上では週4日のままで、当人の希望で4月のみ特別に週5日勤務されるという事でしたら、週4日の比例付与日数で差し支えないものといえます。
投稿日:2025/02/19 23:15 ID:QA-0148726
相談者より
とてもよくわかりました。
ありがとうございます!
投稿日:2025/02/20 15:00 ID:QA-0148767大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。