【同一労働同一賃金】残業代の割増率に差異は違法か?
お世話になっております。弊社の残業代の割増率が同一労働同一賃金の原則に照らして適法かどうかについてご相談させていただきます。
【背景】
弊社では、正社員(月給制)の残業割増率は30%、アルバイト(時給制)の残業割増率は法律で定められた25%です。正社員とアルバイトの間で業務内容や責任の程度に差は存在するものの、残業代の割増率は職務内容に関わらず平等に扱われるべき賃金項目に該当するのではないかと考えています。
【質問1】
同一労働同一賃金の観点から、残業代の割増率に差を設けることは違法でしょうか?
【質問2】
仮に直ちに違法ではない場合、割増率について正規雇用と非正規雇用の間で差を設けることに関して、合理的な説明が成り立つ場合があるのでしょうか?
【質問3】
法的に問題がある場合、正社員の割増率を30%から25%に引き下げることを検討しています。この改定は不利益変更ではあるものの、適法に是正する目的であることを踏まえ、従業員の反対があっても合理性を認められる可能性は高いでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/02/19 08:48 ID:QA-0148669
- tyakoさん
- 滋賀県/精密機器(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.直ちに違法とはなりません。
もともとの単価が異なりますので、割増率は同率が望ましいとしていますが、
残業中の不可など、さらに正社員とアルバイトで差があるのであれば、
差をつけることも不合理とはいえません。
2.残業中の職務の不可など、さらに正社員とアルバイトで差があるか
どうかでしょう。
3.不利益変更といえますので、個別合意が必要となります。
25→30ではなく、30→25ですので、かなり反発も多いと思われます。
投稿日:2025/02/19 11:58 ID:QA-0148686
相談者より
ご回答ありがとうございます。
割増率の差について、正社員とアルバイトの残業負荷が異なるから説明がつくという点、とても納得いたしました。全く考えていなかった視点で、大変助かりました。
投稿日:2025/02/20 08:20 ID:QA-0148737大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省の同一労働同一賃金のガイドラインにおきまして、時間外・休日・深夜労働の割増率に関しましては、同一の支給を行わなければならないと示されていますので、差異を設ける措置については違法行為に当たるものといえます。
そして、既存の割増率を下げる事で法令基準を確保する措置に関しましては、労働基準法第1条「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」の定めに反しますので、高い割増率の方に合わせる事が必要といえます。
投稿日:2025/02/19 23:30 ID:QA-0148729
相談者より
ご回答ありがとうございます。
想定していた方向性と一致しており、大変安心いたしました。また、考え方の根拠を明確にご説明いただき、とても腑に落ちました。ガイドラインを読み直し、今後の方針を検討してまいります。
投稿日:2025/02/20 08:25 ID:QA-0148738大変参考になった
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