育休開始までの有休消化で社会保険料免除対象となりますか
出産予定日が2/22で、同日より育児休業を取得予定の男性社員がいます。
22~28日までが無給となるため、2月給与では欠勤控除の処理を行う予定です。ですが、育児休業給付金にも影響するかと思い、以下の対応をその社員には相談しようと思っております。
①2/22~28を有給休暇とし、給与満額を支給する
②2/22~28を冬期休暇6日+有給休暇1日とし、給与満額を支給する
※弊社は変形労働時間制です(月の休みは8~10日)
※冬期休暇6日日間を10月~3月の間に取得できます
そこで、質問です。
上記の処理をした場合、社会保険料免除期間に影響があるのか懸念しております。
本来の育児休業開始日は2/22です。有給・冬季休暇等を充てた場合、開始日が繰り下がり、2月分の社会保険料が発生してしまいますでしょうか。
つたない文章で、大変に恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2025/01/21 16:00 ID:QA-0147572
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業中は労働義務が生じませんので、重ねて休暇を取得する事は出来ません。
すなわち、2/22~28を有給休暇または冬期休暇等で処理されますと、育児休業の開始日は3/1という事になりますので、2月分の社会保険料が発生する扱いになります。
従いまして、通常通り2/22に育児休業開始とされるべきですし、また22日~28日に給与が発生しないのは育児休業中の為であり当然ですので、単に自己都合で休まれた際の欠勤控除とは基本的に異なります。
投稿日:2025/01/21 20:21 ID:QA-0147578
相談者より
迅速、かつ、ご丁寧に教えていただきありがとうございます。有給・冬季休暇処理だと開始日が繰り下がり、社会保険料が発生するとのこと、大変参考になりました。通常通りの開始日で行くか、本人にも相談し、正確な処理を進めていきたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2025/01/22 10:45 ID:QA-0147584大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
育児休業の期間等について 産前産後休暇を取得してから育児休... [2020/07/13]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
-
忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]
-
裁判員制度と休暇 休暇中の賃金は、無給でよいか [2008/09/16]
-
1年間傷病休職した方に有給休暇の繰越を認めていいのか ほぼ1年間、傷病休職した方ですが... [2017/02/13]
-
みなし労働時間制の有給休暇取得 給与計算対象期間の1ヶ月間まるま... [2011/03/21]
-
産休・育休時の給与について 産休・育休を取得する社員に対して... [2025/04/01]
-
有給一斉取得時の給与に付いて 今年度有給一斉取得を4日実施して... [2006/01/16]
-
産前休暇について 従業員より、産前休暇中に有休休暇... [2020/01/10]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。