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育休開始までの有休消化で社会保険料免除対象となりますか

出産予定日が2/22で、同日より育児休業を取得予定の男性社員がいます。
22~28日までが無給となるため、2月給与では欠勤控除の処理を行う予定です。ですが、育児休業給付金にも影響するかと思い、以下の対応をその社員には相談しようと思っております。
①2/22~28を有給休暇とし、給与満額を支給する
②2/22~28を冬期休暇6日+有給休暇1日とし、給与満額を支給する
※弊社は変形労働時間制です(月の休みは8~10日)
※冬期休暇6日日間を10月~3月の間に取得できます
そこで、質問です。
上記の処理をした場合、社会保険料免除期間に影響があるのか懸念しております。
本来の育児休業開始日は2/22です。有給・冬季休暇等を充てた場合、開始日が繰り下がり、2月分の社会保険料が発生してしまいますでしょうか。

つたない文章で、大変に恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2025/01/21 16:00 ID:QA-0147572

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、育児休業中は労働義務が生じませんので、重ねて休暇を取得する事は出来ません。 すなわち、2/22~28を有給休暇または冬期休暇等で…

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投稿日:2025/01/21 20:21 ID:QA-0147578

相談者より

迅速、かつ、ご丁寧に教えていただきありがとうございます。有給・冬季休暇処理だと開始日が繰り下がり、社会保険料が発生するとのこと、大変参考になりました。通常通りの開始日で行くか、本人にも相談し、正確な処理を進めていきたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2025/01/22 10:45 ID:QA-0147584大変参考になった

回答が参考になった 0

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