年休付与日の変更における残日数の考え方
お世話になります。
年休の付与日を3月21日付⇒4月1日付に変更することになりました。過去のご見解から、付与日の考え方は理解できたのですが、この対応における有給休暇の残日数はどのようになるか教えて下さい。
下記の残日数管理になると思うのですが、認識はただしいでしょうか。
(仮に一日も有給休暇を消化しなかった例として考えています。)
❶25年3月21日 年休残日数:40日
(前年繰越40日+❶新付与20日-過去分の時効による消滅20日)
❷25年4月 1日 年休残日数:60日
(❶40日+付与日変更による前倒し付与20日)
➌26年4月 1日 年休残日数:60日
(❷60日+➌新付与20日-❶の時効20日)
よろしくお願い致します。
投稿日:2025/01/20 17:51 ID:QA-0147513
- 卍固めさん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、概ねご認識の通りの残日数となります。
一点のみ申し上げるとすれば、26年4月1日時点で1の時効20日が引かれていますが、当該年休発生日は24年3月21日のはずですので、2年後の26年3月21日の時点で時効消滅する扱いとされます。
投稿日:2025/01/20 22:25 ID:QA-0147527
相談者より
早速のご回答大変ありがとうございます。
会社としては、(いわば想定外の)20日分の付与日数が積まれてしまうのですが、これは法律上やむを得ないのでしょうか。
退職者の有休消化が増えたり、有給休暇引当金など会社への影響を極力少なくしたいと思っています。
例えば、分割で付与するなどの考え方はできるのでしょうか。
お手数ですが、よろしくお願い致します。
投稿日:2025/01/21 11:13 ID:QA-0147550大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、法令基準での付与が義務付けられますので、分割付与等での対応は認められません。
付与日を直近の後に変更されますと必然的に生じる事象ですし、御社が任意で変更される以上やむを得ないものといえます。
投稿日:2025/01/21 13:12 ID:QA-0147562
相談者より
ありがとうございました。よく理解できました。
今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2025/01/21 17:17 ID:QA-0147574大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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