休業後における有給付与について
昨年職場の人間関係トラブル(パワハラ)により精神疾患を患い3ヶ月半ほど休職しました。
その際通院や会社との面談も行い、業務上での傷病であることは周知されていましたが、会社から傷病手当金の申請の手続きを進めるよう指示されて手当金を受け取りました。
そして本年の有給算出にあたり、昨年の体調不良による休職のため出勤率が8割切っているため有給は付与されないと言われ、納得できません。当時は有給に影響する休職をとっていた事実を知らずに手続きをしていました。復職後配属が変わってからの出勤率はかなり良いです。
このまま泣き寝入りして有給を諦めるべきでしょうか?
投稿日:2025/01/17 12:08 ID:QA-0147459
- ツヨまるさん
- 東京都/化学(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
パワハラが原因の業務上の傷病ということであれば、傷病手当金ではなく、
労災の休業補償を請求する必要があります。
私傷病ということであれば、傷病手当金になりますが、
その場合は、欠勤扱いということになります。
精神疾患の原因が、会社、ご本人ともどちらと考えるかになりますが、
パワハラが原因ということであれば、社内で調査結果がでているのではないでしょうか。
投稿日:2025/01/17 17:06 ID:QA-0147465
相談者より
ご回答ありがとうございました。
会社側はパワハラの事実を認めています。既に傷病手当を受け取った後でも、それを返金し労災として申請し直すことは可能なのでしょうか?休業期間は2023年の11月-2月でした。
投稿日:2025/01/18 16:00 ID:QA-0147476大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
傷病手当金を得たということは健保診療したということではないでしょうか。パワハラ原因なら労災であり、健保は使えません。ゆえに休職は自己都合となっているのではないでしょうか。
状況・経緯を確認して、すべてのつじつまを合わせないと話が進みません。まず情報整理です。
投稿日:2025/01/17 18:36 ID:QA-0147469
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、手当金の受給とは別問題になりますし、休職に関しましては長期欠勤と同様の状況ですので、会社の措置について直ちに違法性は生じないものといえます。
尚、こちらのサイトの主旨は人事労務管理業務に関わる質問を受けるものになりますので、今後このような労働者としてのご質問につきましては、労働基準監督署等の相談窓口へお尋ね頂ければ幸いです。
投稿日:2025/01/18 22:47 ID:QA-0147481
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