労働者が100名以下の場合の一般事業主行動計画の策定について
いつもお世話になっております。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について、3点質問がございます。
1.労働者が100名以下の場合(弊社は20名程度です)、数値目標については努力目標のため、必ずしも盛り込む必要はないという認識であっているでしょうか?
具体的施策としては
・利用可能な両立支援制度に関する労働者・管理職への周知徹底(ガイドブックの作成・配布等)
・定期的な労働者の意識調査(仕事のやりがい等に関するもの)の実施と改善策の実行
を考えています
2.数値目標を設定する場合、現在達成している以上でなければならないですよね?
例えば育休取得率が現在は100%なんですが、
80%以上とすることは可能でしょうか?
3.取り組み期間中に行動計画を追加・修正することは可能でしょうか?
その場合、取り組み開始・終了期間は変更しなくてもよいのでしょうか?
お手数をお掛けしますが、どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2024/12/19 18:31 ID:QA-0146738
- soumu22さん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、努力目標ですのでご認識の通りです。
2につきましては、現在の数値が今後も維持される保証はございませんので、継続して達成可能な数値目標を掲げる事は可能といえるでしょう。
3につきましては、所定の様式も「一般事業主行動計画策定・変更届」となっていますので、追加・修正は可能ですし期間の変更も必要であれば可能といえるでしょう。
投稿日:2024/12/20 22:49 ID:QA-0146770
相談者より
御礼遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。1につきましては労働局に問い合わせたところ、電話口の担当者の方は数値目標とのご返答でした。そのため数値目標は一応計画に入れることにしました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/12/26 18:21 ID:QA-0146922大変参考になった
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