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業務上災害(労災)休業後退職の有給休暇使用について

いつもお世話になっております。

業務上災害で休業し始めた従業員より、
「休業期間は休業補償を受給し、その後有休を使って退職したい」との
希望がありました。

休業期間中は労働義務がないため、
有休使用は出来ず、復職後しか有休は使用できない認識でした。

しかし、業務上災害休業の場合、
このような希望を認めなくてはならないのでしょうか。

教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/18 13:50 ID:QA-0146678

R********さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休業期間中は、就労義務がありませんので、

労災であっても、有休を使用する余地はありません。

投稿日:2024/12/18 17:24 ID:QA-0146687

相談者より

ご返信ありがとうございます。
安心いたしました。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/19 10:57 ID:QA-0146721大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労災事故での休業中であれば、年次有給休暇を取得する事も可能とされています。

労働義務が無くとも使用者側の責による休業ですので、当人から事前に申請が有れば認める必要があるものといえます。

投稿日:2024/12/18 19:12 ID:QA-0146699

相談者より

ご返信ありがとうございます。
服部先生は有休使用を認めなくてはならないとのご見解とのこと、承知いたしました。
(休職発令を行っても認めなくてはならないのでしょうか……)

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/19 10:56 ID:QA-0146720大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給は勤労義務を果たさなくとも給与を得られるものであり、勤務が可能な状態でなければ成立しません。労災休業は勤務不能な状況のはずなので、有休取得はできません。

投稿日:2024/12/18 22:38 ID:QA-0146704

相談者より

ご返信ありがとうございました。
安心いたしました。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/19 10:54 ID:QA-0146719大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御社から休職発令を行なわれた以後の申請であれば、年次有給休暇の取得は出来ません。申し上げました通り、事前申請の場合に限られます。

投稿日:2024/12/19 11:05 ID:QA-0146723

相談者より

服部先生!再度のご回答嬉しいです。
ご教授くださりありがとうございました。
休職発令後の申請であれば、取得は出来ないとのこと、安心いたしました。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/19 16:55 ID:QA-0146734大変参考になった

回答が参考になった 0

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