同月に賞与を2回支給する場合の雇用保険料について
いつもお世話になっております。
掲題について、
同月に2回 賞与の支給を考えております。
社会保険料(健保・厚年)については、
2回の支給額を合算して標準賞与額を算出し、
徴収する(2回目の賞与で社保料調整)旨は 存じ上げておりますが、
雇用保険料については、
通常通り それぞれの賞与額に保険料率をかけて徴収
する方法で間違いないでしょうか。
もしくは 健保・厚年のように
特別な運用方法ありますでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/18 10:19 ID:QA-0146669
- やどかり99さん
- 福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用保険料については、
通常通りそれぞれの賞与額に保険料率をかけて徴収
する方法で間違いありません。
投稿日:2024/12/18 13:48 ID:QA-0146677
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社保のように 特殊事項があるのかと不安でしたが、通常通りのこと、安心いたしまた。
投稿日:2024/12/19 09:49 ID:QA-0146714大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賞与も通常の給与と同様に賃金である以上、雇用保険料徴収の対象とされます。
そして、雇用保険料率を乗じて計算する点も同様になります。
投稿日:2024/12/18 18:52 ID:QA-0146694
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
上記の通り 運用させていただきます。
投稿日:2024/12/19 09:49 ID:QA-0146715大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識どおりです。
それぞれの賞与額に保険料率をかけて徴収すればいいでしょう。
投稿日:2024/12/19 07:45 ID:QA-0146707
相談者より
ご回答ありがとうございます。
上記の通り運用させていただきます。
投稿日:2024/12/19 09:49 ID:QA-0146716大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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