未払い給与を翌年入金した場合の年間所得金額【103万円の壁】
本来2023年12月に振り込むべき給与を、手違いがあり翌年2024年1月に振り込むことになりました。
この場合、上記給与は2024年の年間所得金額として加算され、2024年の所得税の対象になってしまうのでしょうか?
投稿日:2024/12/05 10:47 ID:QA-0146261
- 出汁しゃぶさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 太陽グラントソントン社会保険労務士法人
- Grant Thornton Taiyo Human Capital Corporation
国税庁の案内:「年末調整のしかた」に、次のように記載があります。
・本年中に支給日が到来して支払の確定した給与は、未払となっている場合でも本年の年末調
整の対象となりますから、その未払給与と未徴収の税額とを集計に含めます。
上記より、お尋ねの給与はご理解の通り2024年の所得として考えられます。
投稿日:2024/12/05 14:14 ID:QA-0146268
相談者より
ご回答ありがとうございます。
「年末調整のしかた」を拝見しました!
次の一文に「逆に、前年分の未払給与で、本年に繰り越して支払った給与やその給与からの徴収税額は、既に前年の年末調整の対象とされていますから、集計には含めません。」とありますので、今回のケースは、2024年ではなく、2023年の所得に含まれるとなりますでしょうか…?
投稿日:2024/12/05 17:52 ID:QA-0146282大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、未払賃金に関しましては、本来の支給日基準で判断される扱いになります。
それ故、昨年度の給与所得扱いになるものといえます。
具体的な処理等に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認下さい。
投稿日:2024/12/05 19:07 ID:QA-0146289
相談者より
ご回答いただきありがとうございます!
未払い賃金は、本来の支給日基準で判断される扱いになる旨、承知いたしました!
投稿日:2024/12/05 19:27 ID:QA-0146291大変参考になった
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