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休憩時間帯が複数ある場合における就業規則への記載方法

いつもお世話になっております。
標題の件につきまして、休憩時間は、事業所内全従業員対し一斉に与えることが原則で、例外的に会社と従業員の過半数代表者との間で労使協定を締結した場合のみ、一斉に休憩時間を与えないことが認められていると認識しております。
そこで、勤務時間帯が複数形態あり、それに伴い休憩時間帯も複数設定せざるを得ない場合、就業規則への記載のしかたとしましては、最も代表的な勤務時間帯および休憩時間帯のみ本文の方に記載し、残りにつきましては、例えば一覧表形式にまとめたものを、当該規則巻末に添付する形で労基署に届け出るという対応でも、問題ありませんでしょうか。
お手数をお掛けしまして、誠に恐縮ではございますが、何卒ご教示賜りたくよろしくお願い致します。

投稿日:2024/12/03 10:39 ID:QA-0146169

とっちゃさん
長野県/精密機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

その対応で、問題ありません。…

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投稿日:2024/12/03 13:58 ID:QA-0146179

相談者より

大変お世話になっております。
早速のご返信、誠にありがとうございました。ご指導賜りました通り、対応したいと存じます。

投稿日:2024/12/04 08:08 ID:QA-0146203大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

明示されていることが重要なので問題無いでしょう。…

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投稿日:2024/12/03 15:38 ID:QA-0146184

相談者より

ご多用の中、早速のご返信、誠にありがとうございました。賜りましたご教示の通り、対応したいと存じます。

投稿日:2024/12/04 08:10 ID:QA-0146204大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、勤務時間及び休憩時間は重要な労働条件ですし、その内容は明確に定める必要…

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投稿日:2024/12/03 22:34 ID:QA-0146198

相談者より

いつも大変お世話になっております。
早速ご返信賜りまして、ありがとうございます。感謝申し上げます。
ご多用の中、誠に恐縮でございますが、もう1点のみ、ご指導頂戴できますでしょうか。
実際に「就業規則」に記載する際、休憩時間帯が複数に及ぶ場合におきまして、一つひとつ具体的に明記するのではなく、例えば、以下のように包括的な記載とすることは、可能でしょうか。
「会社は、労働者の過半数を代表する者と書面による協定を締結する場合、
休憩を一斉に付与しないことがあり、
この場合、休憩時間については、その都度、所属長が指示するものとする。」
重ね重ねで申し訳なく存じます。
何卒ご指導の程、よろしくお願い致します

投稿日:2024/12/04 11:11 ID:QA-0146216大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

それで大丈夫です。 問題ありません。…

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投稿日:2024/12/04 07:28 ID:QA-0146202

相談者より

いつもお世話になっております。この度も、早急なご返信、誠にありがとうございます。心より御礼申し上げます。

投稿日:2024/12/04 11:13 ID:QA-0146218大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 ご質問の件ですが、先の回答の通り事前に想定されている時間帯については、全て記載さ…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/12/04 11:18 ID:QA-0146219

相談者より

大変お世話になっております。
この度も早速ご返信賜りまして、誠にありがとうございました。大変有難く、心より感謝申し上げます。
おかげさまをもちまして、今回の疑問点が、全て解決致しました。
本当にありがとうございました。

投稿日:2024/12/04 11:37 ID:QA-0146220大変参考になった

回答が参考になった 0

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