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年末調整と定額減税について

所得税定額減税が控除しきれなかった場合、令和6年6月以降に納付した金額を各市町村が確認し、給付作業に入ると内閣官房サイトにありましたので、その場合は従業員の元に夫々の市区町村から案内が届くものと思っています。
※合計所得金額1,805万円超は対象外

会社から「令和7年度(令和6年分)給与支払報告書」を各市町村に送れば自動的に手続きされると思っておりますが、この認識でよろしいでしょうか。

②同居老親(80代)を扶養している従業員に老親分も定額減税を月次控除していますが、会社で行う年末調整以外に、今回は年金受給者である老親の確定申告が必要になったりするのでしょうか。

③年金を受給しながら働いている従業員Aは会社で年末調整をした後、会社が発行した源泉徴収票を持って、本人が確定申告をするものと思っております。
この認識でよろしいでしょうか。

④年金を受給しながら働いている従業員Bは2月から勤務契約が変わり、社会保険資格喪失の短時間パートになりました。所得税も1月給与のみ発生しただけで、定額減税は控除されず繰り越されています(住民税は控除されています)。
BもAと同様に会社で年末調整をした後、会社が発行した源泉徴収票を持って、確定申告をするものと思っておりますが、この認識でよろしいでしょうか。

初歩的な質問ばかりで申し訳ないのですが、お助けください

投稿日:2024/11/22 18:47 ID:QA-0145919

兼任の嵐さん
東京都/販売・小売(企業規模 6~10人)

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