研修者受入の際の労災保険について
この度、技術習得を目的とした研修のために資本関係のない会社の社員を2ヶ月ほど受け入れることになりました。研修期間中は勤務時間や休日などの勤務条件は当社の定めるところになりますが、有給休暇や給与等勤務条件以外は先方の基準であり、人件費を含め経費(通勤交通費も含め)はすべて先方が負担します。研修であり事業に使用される労働者ではないので、この場合、労災保険を当社にてかける必要なない、という認識でよろしいでしょうか?ご教授方よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/12/15 20:20 ID:QA-0014586
- *****さん
- 東京都/通信(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の職場が単に研修の場として先方会社に利用されるのみで先方会社で業務内容・スケジュール等も決められているのであれば、労災適用も当然ながら先方会社で行なわれることになります。
但し、御社が当該研修者に自ら指揮命令を下し自社の労働者と同様の業務に従事させるのであれば、賃金の支払等が先方条件であっても単なる研修ではなく実質上は出向といえますので、その場合は出向先となる御社での労災適用となる可能性が生じます。
現実に技術習得の目的で出向させることは広く行なわれていますし、文面を見る限りではそうした範疇に入るようにも見受けられますので注意が必要です。
仮に出向としての実態を持ちながら労災保険の負担もしないとなりますと一種の違法派遣受入れとみなされてしまいますので、受入の際には御社が直接指揮命令を行なわないことは勿論、就業規則を適用することも避ける等あくまで御社の労働者とは一線を画した取り扱いを行うべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/12/16 02:20 ID:QA-0014592
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
研修中の労災について 研修予定者から質問を受けました。... [2008/07/08]
-
法定研修の勤務時間 初めて質問いたします当社では法律... [2015/01/29]
-
研修について 階層別研修等、ビデオ研修を用いた... [2005/09/20]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
研修について 当社では、様々な研修を行う機会を... [2007/06/01]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
定年再雇用で時短勤務の有給休暇 昨年9月末で定年となり一日も空け... [2016/05/26]
-
新入社員フォローアップ研修について 当社はメーカーですが、今年春入社... [2007/11/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項
事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。
ここでは、研修テーマの設定、テーマ研修例の解説、研修の運営上の留意事項などを盛り込み整理しました。
研修報告書
社内向けに、研修の内容や所感を報告するための書式です。
社内研修広報
社内で研修を行う際に通知するための文面例です。
マナー研修受講報告書
社内向けに、マナー研修の内容と所感を報告するための書式です。