フリーランスとの業務委託における報酬の減額について
フリーランスとの業務委託を今年の8月に契約締結しました。
その後当該フリーランスとの協議の上、毎月の報酬の減額を合意しました。
覚書を変更成立の証として、原契約の変更をすることになったのですが、減額になるのは覚書締結の日からでしょうか。
或いは、いつから減額になるのか明記が必要でしょうか。
投稿日:2024/11/21 16:45 ID:QA-0145842
- 粉雪2024さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
人事マターではなく、法務ですので弁護士に確認をお願いいたします。
「毎月の報酬の減額を合意」なのですから、いつからの分なのか明記されていなければ契約の意味がないと思います。「本契約締結月から発効」のような一番重要な情報は不可欠のように思います。
投稿日:2024/11/21 18:57 ID:QA-0145852
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変更開始時期については当然に明記が必要です。
時期が記載されていませんと、不利益になる内容だけにトラブルの原因にもなりかねませんので注意が必要です。
投稿日:2024/11/21 18:58 ID:QA-0145853
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
何月分から減額になるのか明記は、必須です。
契約締結日といつからは別事項ですので、
同日からであったとしても、わかるように明記してください。
投稿日:2024/11/21 21:05 ID:QA-0145876
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
たとえ覚書であっても、その内容が当事者同士の意思の合致を確認できるものであれば、契約書と相違はなく、法的拘束力も通常の契約書と変わることはありません。
報酬は契約上最も重要な要素ですから、減額で合意したのであれば、いつから発効するかを明確にしておかなければ、見解の相違でトラブルに発展する可能性も否定はできません。
投稿日:2024/11/22 08:16 ID:QA-0145882
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