借り上げ社宅利用条件について(世帯主か否か)
お世話になっております。
この度弊社女性社員が他社の男性と結婚することになりました。
借り上げ社宅制度の利用について相談です
弊社では会社名義で賃貸物件を借り、借り上げ社宅として運用しています。
単身社宅と家族社宅があり、家族社宅への入居条件として
「結婚により同居の扶養家族を有する世帯主」であることが規則に明記されております。
但し、扶養家族を有しない場合(子無し共働き)でも持ち家等、住居がない場合は入居を可としております。
内規の中で「主たる生計維持者である世帯主」であることとしておりますが、男性社員が入居する際は配偶者の所得は確認しておりません。
この度で冒頭の女性社員が入居されたいと申し出がありました。
理由は、配偶者側の住宅制度よりも弊社の方が自己負担が少ないから。ということでした。規約上の「自身が住民票上の世帯主になる」ということはクリアしておりますが、
異例であったため、内規である「主たる生計維持者である世帯主」であることを確認するために配偶者の源泉徴収など所得の確認をすることとなりました。
また今回確認した所得はほぼ同等でありましたが、配偶者のこれまでの実際の昇給率および当該企業の平均昇給率を見ていくと2,3年後には配偶者のほうが所得が高くなることが明らかなため、入居を認めないといたしました。
その中で、女性社員からは男性は確認していないのになぜ女性だけ確認するのか。
現時点では同等なのになぜ入居できないのか。
ということを繰り返し異議申し立てしており、上記理由(数年後差がつくことが明白である。)では納得されません。
弊社としても配偶者(男性)側にも制度があるため、そちらを使用してほしいという思いもあります。
世の中的にはまだまだ男性が世帯主であることが一般的であり、そういうことから、今後本人が仮に世帯主を男性側に交代した場合も有り得ると思っております。そうなった場合、本人だけではなく、そのようなリスクがあるうえで全員に確認をしていられないということもあります。
どのようにしたら女性社員は納得してもらえるでしょうか。
アドバイスをいただけたらと思います。
借り上げ社宅に入居させるべきという意見も然りだと思いますので、どういった意見でも構いません。よろしくお願いします。
投稿日:2024/11/21 09:30 ID:QA-0145800
- 平社員の一人さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、規則で定められた入居要件を現状満たしている限り、入居を拒否する事は認められません。
女性社員の「女性社員からは男性は確認していないのになぜ女性だけ確認するのか。」「現時点では同等なのになぜ入居できないのか。」というお尋ねも全くその通りであって、世間一般的に男性が世帯主で有るから等といった事は理由にならないどころか女性差別にも繋がりかねない時代遅れかつ不適切な発言といえます。
対応としましては、現状は入居して頂き、今後定期的に収入要件を確認される際には他の男性社員も併せて該当者全員に対して実施されるべきといえるでしょう。
投稿日:2024/11/21 12:53 ID:QA-0145822
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、入居資格について
現在の住居では通勤困難な場合ということを明記した方がよろしいでしょう。
理由が、
配偶者側の住宅制度よりも弊社の方が自己負担が少ないからということであれば、
他の自宅社員等にもこのような申請を認めることになります。
主たる生計維持者の定義については、会社のルールによりますが、
2,3年後まではわからないでしょう。
せめて1年後までとすべきと思われます。
そして、男性が自己申告であれば、女性も自己申告とすべきです。
投稿日:2024/11/21 15:29 ID:QA-0145829
プロフェッショナルからの回答
対応
現状で入居資格を満たしているにもかかわらず、女性が世帯主であることが理由として断るように見えてしまいます。それではご本人は納得できない差別と感じるのではないでしょうか。
人事の要諦は公平性ですので、恣意的な運用や価値観を強いるような運用は避けなければなりません。
入居資格を満たしているなら、資格がある限り誰でも求める。しかし将来資格を満たさなくなれば、性別など関係なく使用できなくなるという、公平な運用が必要だと思います。
投稿日:2024/11/21 19:37 ID:QA-0145863
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