無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1年単位の変形労働時間制

弊社では1年単位の変形労働時間制を取っております。ですが所定労働時間よりカレンダー上決められている勤務時間のほうが20時間ほど多いことから、この減産期に併せて、カレンダーの勤務日数を減らして所定より少なくならない範囲で勤務時間の削減を図ることを検討しようかと思っていますが、
①実際監督署に届け出てあるカレンダーの変更は可能でしょか?
②また労使の協定を経た後、再度監督署に届け出ることも必要でしょうか。
派遣会社との個別契約上は「会社カレンダーに準ずる」とあるので、同様に適用 されることは可能ですよね。

 初歩的な質問かもしれませんが調べても見つからず、ご回答をお願いいたします。

投稿日:2008/12/15 13:28 ID:QA-0014580

*****さん
秋田県/精密機器(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

まず原則としまして変形労働時間制においては事前に決められた労働日や労働時間を変更する事はできません。

仮に労働時間を単に減らすのみでそれに伴う賃金減額等他の労働条件の変更が一切無ければ特に法令違反を問われる事はないでしょうし、特に変更の届出を行う必要もないものといえるでしょう。

しかしながら、文面を拝見する限りでは減産による労働時間の削減ということで恐らくは賃金の減額も伴っているのではないでしょうか‥

その場合は当然不利益変更を伴う為、変形労働時間制の原則に従い変更は認められませんのでご注意下さい。

また、派遣社員への変形労働時間適用につきましては会社間の派遣契約上で定めのみならず、変形労働時間制に関する派遣社員の労使協定が派遣元において結ばれていることが必要となります。

投稿日:2008/12/16 00:07 ID:QA-0014589

相談者より

 

投稿日:2008/12/16 00:07 ID:QA-0035768大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード